ここから本文です。
平成23年6月22日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に、たんの吸引等を行うことが法的に可能となりました。
制度の概要については、下記を参考にしてください。
(参考:以下は、申請等の手続きや様式に関する規定です。)
その他参考資料及びQ&A等については、下記ウェブページを参考にしてください。
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置認定を除く。)の交付を受けるためには、県又は県の登録を受けた登録研修機関が行う所定の研修を修了する必要があります。
登録研修機関の登録・変更等の手続きは、下記リンク先を御確認ください。
介護職員等がたんの吸引等を行う場合は、事前に知事の認定が必要です。県又は登録研修機関が行う研修を修了した場合は、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請を行ってください。
※喀痰吸引等研修の修了証明書のみでは、たんの吸引等(特定行為)を行うことはできません。
認定特定行為従事者認定証の認定・変更等の手続きは、下記リンク先を御確認ください。
たんの吸引等の特定行為を業として行う場合は、県への登録手続きが必要です。
登録特定行為事業者の登録・変更等の手続きは、下記リンク先を御確認ください。
介護職員等によるたんの吸引等に関する申請先及び問合せ先は下記のとおりです。
登録研修機関関係 | 長寿社会政策課 | 精神保健推進室 |
不特定多数の者を対象とする研修を行う場合 | 〇 | |
不特定及び特定の者を対象とする研修を行う場合 | 〇 | |
特定の者を対象とする研修を行う場合 | 〇 | |
認定特定行為業務従事者認定証関係(経過措置対象者) | ||
経過措置対象者に関する通知等(4)(5)(6) | 〇 | |
経過措置対象者に関する通知等(1)(2)(3)(7)(8) | 〇 | |
認定特定行為業務従事者認定証関係(平成24年度以降) | ||
不特定多数の者を対象とする研修修了者 | 〇 | |
特定の者を対象とする研修修了者 | 〇 | |
特録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)(※注) | ||
介護保険法適応事業所 | 〇 | |
障害者総合支援法適用事業所 | 〇 |
(※注):介護保険法で指定された訪問介護・介護予防訪問介護事業所と、障害者総合支援法に基づき指定された居宅介護・重度訪問介護事業所を一体で運営している場合は、両方の課室に申請してください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す