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認定特定行為業務従事者の認定手続き等について

喀痰吸引等研修の全ての課程を修了し、登録研修機関より修了証明書を交付(特定行為の追加も含む。)された方が、喀痰吸引等の特定行為を実施するためには、県から「認定特定行為業務従事者」として認定されることが必要です。
※修了証明書だけでは、特定行為はできません。

認定特定行為業務従事者の認定・変更等の手続きは、下記のとおりです。

1県又は県が認定した登録研修機関が実施する研修修了者(平成24年度以降に認定証の交付対象となる者)の認定申請

県又は県が認定した登録研修機関が実施する研修修了者
番号

種類

提出要否

1 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第1号、第2号研修修了者)(様式第4号)(ワード:122KB)
※第1号研修及び第2号研修修了者の場合
必須
2 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第3号研修修了者)(様式第5号)(ワード:140KB)
※第3号研修修了者の場合
必須
3 住民票の写し
※コピーではありません。
必須
4 喀痰吸引等研修の研修修了証明書の写し 必須
5 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(別記様式第6号)(ワード:51KB) 必須
6 認定特定行為業務従事者認定証交付申請チェックリスト(エクセル:28KB) 必須
7 既に交付された認定特定行為業務従事者認定証(原本)
※すでに認定を受けた対象者に特定行為を追加する場合
該当者のみ
8

返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、110円切手貼付)

必須

2経過措置対象者の認定申請(※申請期限(平成24年6月末日)は過ぎておりますが、申請漏れ等がある場合はご連絡ください。)

経過措置対象者の認定申請
番号

種類

提出要否

1 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(様式第15号)(ワード:129KB) 必須
2 住民票の写し 必須
3 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(別記様式第6号)(ワード:51KB) 必須
4 喀痰吸引等に関する研修修了証明書(該当するものがある場合)及び修了した研修内容、研修時間を示す資料) 必須(修了した研修内容、研修時間を示す資料については特養ホームのみ必須)
5 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類(1)本人誓約書(別記様式第17号)(ワード:73KB) 必須
6 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類(2)第三者証明書(別記様式第18号)(ワード:60KB) 必須
7 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置対象者)交付申請書添付書類(3)実施状況確認書(別記様式第19号)(ワード:51KB) 必須
8 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請チェックリスト(エクセル:32KB) 必須
9 返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、110円切手貼付) 必須

3変更届等

  • (1)届出が必要となる場合:氏名又は住所の変更
  • (2)提出期限:遅滞なく
  • (3)提出書類
変更届

番号

種類

提出要否

1 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式第8号)(ワード:87KB) 必須
2 認定特定行為業務従事者認定証写し 必須
3 変更内容がわかる書類(住民票等) 必須

認定証の再交付を希望する場合は、「認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書」(様式第9号)及び交付されている認定証(原本)、返信用封筒(住所・宛名記載、110円切手貼付)も併せて提出願います。

 4認定証の再交付

  • (1)届出が必要となる場合:汚損・紛失したとき
  • (2)提出期限:遅滞なく
  • (3)提出書類
認定証の再交付

番号

種類

提出要否

1 認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式第9号)(ワード:44KB) 必須
2 汚損した認定証原本 汚損の場合
3 返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、110円切手貼付)  

 5死亡等の届出

  • (1)届出が必要となる場合
    • (ア)認定を受けた者が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき
    • (イ)認定を受けた者が、法附則第4条第3項第1号に該当するとき
    • (ウ)認定を受けた者が、法附則第4条第3項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき
  • (2)提出期限:遅滞なく
  • (3)提出書類及び届出者
死亡等の届出
番号 種類 提出要否 届出者
1 認定特定行為業務従事者死亡等届出書(様式第10号)(ワード:88KB) 必須 戸籍法に規定する届出義務者
2 認定特定行為業務従事者認定証の原本 必須 認定特定行為業務従事者又は
同居の親族若しくは法定代理人
3 心身の故障に係る届出書[Wordファイル/26KB](ワード:26KB) (1)(イ)に該当する場合 認定特定行為業務従事者又は法定代理人

 6認定の辞退

  • (1)届出が必要となる場合:認定を受けた者が、喀痰吸引等業務を行う必要がなくなったとき
  • (2)提出期限:認定を辞退する1か月前まで
  • (3)提出書類
認定の辞退

番号

種類

提出要否

1 認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(別記様式第12号)(ワード:49KB) 必須
2 認定特定行為業務従事者認定証原本 必須

 7認定証の原本証明

認定証の原本証明
番号

種類

提出要否

1 認定特定行為従事者認定証原本証明願(ワード:47KB) 必須
2 返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、110円切手貼付) 必須
3 婚姻等の事由により氏名が変更となっている場合は、旧姓の確認ができるもの(戸籍抄本等) 該当者のみ

介護福祉士の「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請は、不特定の者を対象とした研修(第1号、第2号研修等)を修了した方が対象です。

 8認定取消し・業務停止

  • (1)欠格条項のいずれかに該当したとき。
  • (2)(1)を除くほか、特定行為の業務に関し不正の行為があったとき。
  • (3)虚偽又は不正に事実に基づいて認定証の交付を受けたとき。

 9申請等の提出先

申請等の提出先

区分

長寿社会政策課

精神保健推進室

登録研修機関関係

   

不特定多数の者を対象とする研修を行う場合

 

不特定及び特定の者を対象とする研修を行う場合

 

特定の者を対象とする研修を行う場合

 

認定特定行為業務従事者認定証関係(経過措置対象者)

   

経過措置対象者に関する通知等(4)(5)(6)

 

経過措置対象者に関する通知等(1)(2)(3)(7)(8)

 

認定特定行為業務従事者認定証関係(H24年度以降)

   

不特定多数の者を対象とする研修修了者

 

特定の者を対象とする研修修了者

 

登録喀痰吸引等事業者関係(注)

   

介護保険法適用事業所

 

障害者自立支援法適用事業所

 

(※注):介護保険法で指定された訪問介護・介護予防訪問介護事業所と、障害者総合支援法に基づき指定された居宅介護・重度訪問介護事業所を一体で運営している場合は、両方の課室に申請してください。

問い合わせ先

〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8-1

宮城県保健福祉部長寿社会政策課(施設支援班)
Tel:022-211-2549

宮城県保健福祉部精神保健推進室(発達障害・療育支援班)
Tel:022-211-2543

お問い合わせ先

精神保健推進室発達障害・療育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2543

ファックス番号:022-211-2597

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