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登録研修機関の登録手続き等について

認定特定行為従事者認定証(経過措置認定を除く。)の交付を受けるためには、県又は県の登録を受けた登録研修機関が行う所定の研修を修了する必要があります。

登録研修機関の登録・変更等の手続きは、下記のとおりです。

 

★【NEW(R6.9.27)】登録研修機関(3号研修)へのお知らせ★

 認定特定行為業務従事者の認定に係る適切な手続きを促すため、認定証交付予定者(喀痰吸引第3号研修修了者)に対して、研修修了後に以下のリーフレット「喀痰吸引等研修(第3号研修)を修了された方へ」を配布いただきますよう御協力お願いします。

研修修了者向けリーフレット「喀痰吸引等研修(第3号研修)を修了された方へ」(PDF:682KB)

※以上は令和6年9月27日付け事務連絡にて精神保健推進室から各登録研修機関宛てに依頼した内容です。

1登録申請する場合

提出書類

登録申請する場合

番号

種類

提出要否
1 登録研修機関登録申請書(様式第11号)(ワード:187KB) 必須
2 定款又は寄附行為※設置者が法人の場合 必須
3 登記事項証明書※設置者が法人の場合 必須
4 住民票の写し※申請者が個人の場合 必須
5 社会福祉士及び介護福祉士法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書(別記様式第13号)(ワード:51KB) 必須
6 登録研修機関登録適合書類(別記様式第14号)(ワード:63KB) 必須

7-1

カリキュラム表

必須
7-2 講師履歴書(講師毎)
※医師、看護師等資格所有者の場合は、その免許証の写しを添付
必須
7-3 講師一覧表 必須
7-4 備品及び図書目録の一覧表 必須
7-5 事業開始年度の収支予算書及び次年度の財政計画 必須
7-6 実地研修の一部を委託する場合は、当該研修機関に関する資料 必須
8 業務規程

【必須項目】

  • 研修の受付方法、実施場所、実施時期、実施体制その他の実施方法に関する事項
  • 安全管理体制
  • 料金(受講料)
  • 業務上知り得た秘密の保持帳簿及び書類の保存に関する事項
  • 開催目的
  • 研修事業の名称
  • 実施する研修課程
  • 研修講師氏名一覧
  • 実地研修実地先一覧(施設等であって事前登録が可能な場合に限る)
  • 研修修了の認定方法
  • 受講資格

【その他掲載項目】

  • 使用する研修テキスト
  • 補講の取扱い
  • 遅刻・欠席等の取扱い
  • 受講中の事故等についての対応
  • 賠償保険加入の有無
  • 受講の取り消し
  • 解約条件及び返金の有無
  • 研修責任者氏名、所属、役職
  • 研修受講に関する苦情窓口、連絡先など
必須
9 法人の概要がわかる資料(パンフレット等) 必須
10 登録研修機関登録申請チェックリスト(エクセル:34KB) 必須
11 返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、110円切手貼付) 必須

(参考)

喀痰吸引等研修実施要綱(厚生労働省)(PDF:28KB)

喀痰吸引等研修を実施するに当たっての具体的な方法等が定められています。

2登録を更新する場合(※更新を受けなかった場合は、5年間の経過により登録の効力を失います。)

  • (1)提出期限登録有効期間(登録日から5年間)満了日の30日前まで
  • (2)提出書類
登録を更新する場合
番号

種類

提出要否
1 登録研修機関登録更新申請書(様式第12号)(ワード:102KB) 必須
2 講師の一覧 必須
3 講師の氏名及び履歴 必須
4 研修に必要な施設、備品一覧、図書目録 必須
5 業務規程 必須
6 実地研修の一部を委託する場合は当該研修機関に関する資料 必須
7 社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定に該当しない旨の誓約書(別記様式第13号)(ワード:51KB) 必須
8 返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、110円切手貼付) 必須

3登録申請した内容に変更が生じる場合

  • (1)変更届が必要となる事項
    • 設置者に係る事項
      • 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      • 事業所の名称及び所在地
      • 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
    • 登録に係る事項
      • 喀痰吸引等研修の課程
      • 講師
      • 講習カリキュラム
      • 講習で使用する施設
      • 実地研修実施施設・設備
      • 実地研修実施施設責任者
  • (2)提出時期あらかじめ
  • (3)提出書類
登録申請した内容に変更が生じる場合

番号

種類

提出要否
1 登録研修機関変更登録届出書(様式第13号)(ワード:122KB) 必須
2
  • 変更内容がわかる書類
  • (登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名)
    →登記事項証明書等変更内容がわかる書類
  • (事業所の名称及び所在地)
    →業務規程等変更内容がわかる書類
  • (講師)
    →新たに就任する講師の履歴書、免許等の写し
  • (講習カリキュラム)
    →カリキュラム表
  • (講習で使用する施設)
    →業務規程等
  • (実地研修実施施設・設備の変更)
    →業務規程等
  • (実地研修実施施設責任者)
    →辞令の写し等
必須

4業務規程の内容を変更する場合

  • (1)提出時期喀痰吸引等研修の業務開始前までに
  • (2)提出書類
業務規程の内容を変更する場合

番号

種類

提出要否

1 登録研修機関業務規程変更届出書(別記様式第16号)(ワード:51KB) 必須
2 改正後の業務規程(変更部分を明記) 必須

5登録研修機関を休止又は廃止する場合

  • (1)提出時期業務を休止又は廃止する日の1か月前まで
  • (2)提出書類
登録研修機関を休止又は廃止する場合

番号

種類

提出要否

1 登録研修機関休廃止届出書(様式第14号)(ワード:106KB) 必須

6その他

  • (1)命令
    • 知事は、登録基準に適合しなくなったと認めるときは、適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(適合命令)
    • 知事は、適正な研修を実施していないと認めるときは、業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改善命令)
  • (2)登録の取消し・業務停止
    次のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
    • 欠格条項のいずれかに該当したとき。
    • 変更届出、業務規程の変更届出、休廃止の届出を行わなかったとき。
    • 適合命令又は改善命令に違反したとき。
    • 研修業務に係る帳簿の整備・保存をしていないとき。
    • 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

7申請等の提出先

申請等の提出先

区分

長寿社会政策課

精神保健推進室

登録研修機関関係

   

不特定多数の者を対象とする研修を行う場合

 

不特定及び特定の者を対象とする研修を行う場合

 

特定の者を対象とする研修を行う場合

 

認定特定行為業務従事者認定証関係(経過措置対象者)

   

経過措置対象者に関する通知等(4)(5)(6)

 

経過措置対象者に関する通知等(1)(2)(3)(7)(8)

 

認定特定行為業務従事者認定証関係(H24年度以降)

   

不特定多数の者を対象とする研修修了者

 

特定の者を対象とする研修修了者

 

登録喀痰吸引等事業者関係(注)

   

介護保険法適用事業所

 

障害者総合支援法適用事業所

 

(※注):介護保険法で指定された訪問介護・介護予防訪問介護事業所と、障害者総合支援法に基づき指定された居宅介護・重度訪問介護事業所を一体で運営している場合は、両方の課室に申請してください。

8指導看護師の養成について

県では、各登録研修機関と連携し、県内で開催する喀痰吸引等研修(第3号研修)のうち、「実地研修」の講師を務めていただく看護師等(指導看護師)の養成に取り組んでいます。以下の手続により「自己学習」を行っていただいた看護師等に、県から「受領証」を発行します。
詳しくは、各登録研修機関にお問い合わせください。

問い合わせ先

〒980-8570
仙台市青葉区本町3丁目8-1

  1. 宮城県保健福祉部長寿社会政策課(施設支援班)
    Tel:022-211-2549
  2. 宮城県保健福祉部精神保健推進室(発達障害・療育支援班)
    Tel:022-211-2543

お問い合わせ先

精神保健推進室発達障害・療育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2543

ファックス番号:022-211-2597

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