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障害福祉サービス等情報公表制度について
平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
- 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中,利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに,事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっていました。
- このため,利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として,平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において,(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに,(2)都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
障害福祉サービス等情報公表制度の手続
障害福祉サービス情報の公表実施要綱
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