ここから本文です。
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級所持者に限ります。)と生計を一にし、同居する家族が所有する自動車について、精神障害者1人につき1台に限り自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。減免の具体的な手続きについては県税事務所で取り扱っていますが、その手続きを進めるためには、減免を受ける自動車の所有者と精神障害者が同一生計であることの証明が必要です。この生計同一証明を当所で行っています。
宮城県仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)母子・障害第二班 022-365-3153
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています