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掲載日:2024年5月23日

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精神障害者に対する自動車税・自動車取得税の減免に係る生計同一証明申請

概要

精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級所持者に限ります。)と生計を一にし、同居する家族が所有する自動車について、精神障害者1人につき1台に限り自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。減免の具体的な手続きについては県税事務所で取り扱っていますが、その手続きを進めるためには、減免を受ける自動車の所有者と精神障害者が同一生計であることの証明が必要です。この生計同一証明を当所で行っています。

申請窓口とお持ちいただく書類等

  • 申請窓口
    当所管内に住所がある方は当所母子・障害第二班まで(仙台市に住所がある方は各区の保健所が窓口です)
  • お持ちいただく書類等
    • (1)精神障害者保健福祉手帳(障害等級1級に限ります)
    • (2)運転者の運転免許証
    • (3)減免を受けようとする自動車の自動車検査証
    • (4)印鑑(認印で構いません)

問合せ先

宮城県仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)母子・障害第二班 022-365-3153

お問い合わせ先

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