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障害福祉サービス事業者等の指定を受け、サービス提供を行うときは次の様式で申請してください。
なお,仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。
※指定時に必要となる書類は、要綱別表に記載してあります。申請するサービス種別ごとに必要書類を提出してください。
申請・届出の手続き,指定申請書類のチェック表,各申請・届出に必要な書類について,手引きにまとめています。御参照ください。
※ 付表は指定を受けようとするサービスにより異なります。
※ 指定を受けようとする日の概ね1か月前までに受理されるよう、余裕をもって提出してください。
指定変更申請書
様式第2号(指定変更申請書)(エクセル:41KB)(別ウィンドウで開きます)(R4.4.1改正)
※ 内容を変更しようとする日の概ね2週間前までに受理されるよう、余裕をもって提出してください。
変更届出書
様式第3号(指定変更届出書)(エクセル:41KB)(別ウィンドウで開きます)(R4.4.1改正)
※ 内容の変更から10日以内の届出が義務づけられています。
別記様式(指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定相談支援事業所)
※ 介護給付費等の請求に係る事項の変更については、変更月の前月の15日までの届出が必要です。
→ 加算を算定するために必要な別紙はこちら:介護給付費等の体制等に係る届出等
→ 障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定申請等のページへ
※ 廃止・休止しようとする場合は、1月前までの届出が義務づけられています。
※ 事業の廃止及び休止に係る届出の際には、利用者の処遇リストを添付してください。
※ 再開する場合は、再開の日から10日以内の届出が義務づけられています。
※ 辞退の3ヶ月前までの提出が義務づけられています。
※ 指定の辞退に係る届出の際には、利用者の処遇リストを添付してください。
※ 仙台市内の事業所に係る開始・変更等については、仙台市への届出が義務づけられています。
サービス | お問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
療養介護、生活介護、障害者支援施設、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 |
障害福祉課 運営指導班 | 022-211-2558 |
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助、相談支援事業 |
各地域の 保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班 |
※仙台市内の事業者については,仙台市へお問い合わせや申請をお願いします
お問い合わせ先
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