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宮城県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)」が施行され、これに伴い、持続農業法は廃止されました。
今後は、本県において化学肥料・化学農薬の使用低減など環境負荷の低減に取り組む農林漁業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」を策定して宮城県知事の認定を受けることで、各種支援制度を受けることができます。詳しくは、「宮城県における「みどりの食料システム戦略」関連計画等について」のページをご覧ください。
なお、みどりの食料システム法の施行日の時点で既に持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は、認定を受けている導入計画の認定期間中は、エコファーマーの名称を使用することができます。
エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入促進に関する法律(持続農業法)」に基づき、持続性の高い農業生産方式に関する「導入計画」を立て、県知事の認定を受けた農業者です。
平成24年3月31日をもってエコファーマーマークは使用できなくなりました。お知らせチラシ(PDF:190KB)
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