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掲載日:2023年3月31日

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給食施設の届出等について

給食施設とは

健康増進法において、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして」、「1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設」を特定給食施設と定めています。
また、宮城県では「健康増進法に基づく指導等のための届出に関する条例」において、「特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設」をその他の給食施設としています。

給食施設の届出

宮城県内で給食施設の開始、届出事項の変更及び休止・廃止を行うにあたっては健康増進法及び健康増進法に基づく指導等のための届出に関する条例に基づく届出が必要です(仙台市内は除く。)。

届出様式(設置・変更・休止・廃止)

給食施設設置届

給食開始の日から1か月以内に給食施設設置届を提出してください。
複数の施設に食事を提供する場合は、様式4号も併せて提出してください。

給食施設変更届

届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に給食施設変更届を提出してください。
複数の施設に食事を提供している場合、配食先に変更があったときは様式4号も併せて提出してください。

給食休止・廃止届

給食を休止・廃止したときは、休止・廃止の日から1か月以内に給食休止・廃止届を提出してください。

提出先

所在地を管轄する各保健所に提出してください。

特定給食施設における管理栄養士配置施設の指定

「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置く必要があります(健康増進法第21条第1項)。指定施設には、設置者に指定通知書を交付します。

  • 病院又は介護老人保健施設に設置される特定給食施設であって、1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(健康増進法施行規則第7条第1号)
  • それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(健康増進法施行規則第7条第2号)

特定給食施設における栄養管理基準

特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行う必要があります。健康増進法第21条第3項及び健康増進法施行規則第9条により栄養管理の基準を定めています。

「特定給食施設における栄養管理の実施状況に関する調査票」の提出(令和3年4月1日更新)

所在地を管轄する各保健所において、特定給食施設の指導等を行うため、施設の設置者に「特定給食施設における栄養管理の実施状況に関する調査票」への記入をお願いしています。様式及び記入要領は次のとおりです。提出の依頼については、管轄の保健所が行います。

特定給食施設における栄養管理の実施状況に関する調査票様式・記入要領一覧表
施設種別 調査票様式 記入要領 提出先
学校 【学校】(ワード:44KB)

【学校】記入要領(PDF:171KB)

所在地を管轄する各保健所

児童福祉施設

【児童福祉施設】(ワード:38KB)

【児童福祉施設】記入要領(PDF:170KB)

病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設

【病院等】(ワード:36KB) 【病院等】記入要領(PDF:190KB)
事業所、寮、その他

【事業所等】(ワード:35KB)

【事業所等】記入要領(PDF:166KB)

関係法令等

参考リンク

お問い合わせ先

健康推進課食育・栄養班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

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