掲載日:2021年5月14日

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揮発性有機化合物排出施設使用届

大気汚染防止法に基づく届出

手続きの名称

揮発性有機化合物排施設使用届出

手続きの概要

  • 大気汚染防止法の改正等により,すでに設置している(設置工事中も含む)施設が,揮発性有機化合物排出施設となった場合,30日以内に届出が必要になります。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 大気汚染防止法第17条の6第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 揮発性有機化合物排出施設の所在地を所管する保健所 (窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課大気係(Tel 022-214-8222)

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • 揮発性有機化合物の排出の方法
  • 揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
  • 揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
  • 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は,その場所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

備考・関連リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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