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掲載日:2021年12月24日

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公害防止条例|汚水等に係る特定施設変更届

宮城県公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

  • 汚水等に係る特定施設変更届出

手続きの概要

  • 汚水等に係る特定施設の構造や使用の方法,汚水等の処理の方法等を変更しようとする場合は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第28条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 汚水等に係る特定施設の所在地を所管する保健所(窓口一覧
  • 仙台市内に設置している場合:仙台市環境対策課水質係(Tel:022-214-8223)

届出書ダウンロード

添付書類(変更しようとする事項に係るものに限る)

  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 排出水の汚染状態及び量

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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