トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ・エネルギー > 公害 > 特定施設等公害関係届出様式 > 公害防止条例|汚水等に係る特定施設使用届

掲載日:2021年12月24日

ここから本文です。

公害防止条例|汚水等に係る特定施設使用届

宮城県公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

  • 汚水等に係る特定施設使用届出

手続きの概要

  • 公害防止条例の改正により,すでに汚水等に係る特定施設(一覧表(PDF:5KB))を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が特定施設となった日から30日以内に届出が必要になります。ただし、工場,事業場内に水質汚濁防止法の特定施設が設置されている場合は届出は不要です。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第27条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 汚水等に係る特定施設の所在地を所管する保健所(窓口一覧
  • 仙台市内に設置している場合:仙台市環境対策課水質係(Tel:022-214-8223)

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 排出水の汚染状態及び量

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は