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騒音等に係る特定施設変更届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

騒音又は振動に係る特定施設変更届出

手続きの概要

  • 騒音又は振動に係る特定施設の届出をした者が,以下の内容について変更する場合は,工事着工予定日の30日以上前までに(「5.」に係るものは特定施設となった日から30日以内に)届出が必要になります。
    1. 騒音に係る特定施設の種類に係る直近の届出数が2倍以上に増加する場合
    2. 振動に係る特定施設の種類又は能力ごとの数が増加する場合
    3. 騒音等の防止の方法を変更により,特定事業場において発生する騒音等が増加する場合
    4. 特定施設の使用の方法を変更する場合
    5. 騒音等に係る特定施設の届出があり,かつすでに設置されている施設が新たに騒音等に係る特定施設となる場合
  • 上記「1.」から「4.」に係る変更届を行った場合,届出受理日から30日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第37条第1項(上記(1)から(4)まで)
  • 公害防止条例第37条第2項(上記(5))

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • 特定事業場及びその付近の見取図

備考・参考リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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