掲載日:2021年12月21日

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ばい煙等に係る特定施設使用届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

ばい煙又は粉じんに係る特定施設使用届出

手続きの概要

  • 公害防止条例の改正により,すでにばい煙又は粉じんに係る特定施設(一覧表(PDF:9KB))を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が特定施設となった日から30日以内に届出が必要になります。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第18条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • ばい煙発生施設の所在地を所管する保健所(窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合_仙台市環境対策課大気係(Tel:022-214-8222)

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • ばい煙に係る特定施設にあっては,ばい煙処理施設の配置図
  • 粉じんに係る特定施設にあっては,粉じんを処理し,又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
  • ばい煙又は粉じんの発生及び処理に係る操業の系統の概要を記載した書類

備考・参考リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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