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大気汚染防止法使用廃止届

大気汚染防止法に基づく届出

手続きの名称

使用廃止届出

手続きの概要

  • ばい煙発生施設,揮発性有機化合物排出施設,一般粉じん発生施設,特定粉じん発生施設,水銀排出施設を廃止したときは,その日から30日以内に届出をする必要があります。
  • 届出書は,正副各1部ずつ窓口に提出してください。
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受ける施設は,それぞれ同法を所管する国の機関にお問い合わせください。

根拠規定

  • 大気汚染防止法第11条
  • 大気汚染防止法第17条の13第2項
  • 大気汚染防止法第18条の13第2項
  • 大気汚染防止法第18条の36第2項

問い合わせ先・受付窓口

  • ばい煙発生施設等の所在地を所管する保健所 (窓口一覧
  • 仙台市内の施設 仙台市環境対策課大気係(Tel 022-214-8222)
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受ける施設 関東東北産業保安監督部東北支部

届出書ダウンロード

添付書類

なし

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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