掲載日:2021年12月21日

ここから本文です。

ばい煙等に係る特定施設設置届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

  • ばい煙又は粉じんに係る特定施設設置届出

手続きの概要

  • ばい煙又は粉じんに係る特定施設(一覧表(PDF:9KB))設置しようとする者は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第17条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • ばい煙発生施設の所在地を所管する保健所(窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合_仙台市環境対策課大気係(Tel:022-214-8222)

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • ばい煙に係る特定施設にあっては,ばい煙処理施設の配置図
  • 粉じんに係る特定施設にあっては,粉じんを処理し,又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
  • ばい煙又は粉じんの発生及び処理に係る操業の系統の概要を記載した書類

備考・参考リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は