掲載日:2023年10月11日

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公害防止条例|揚水設備変更届

宮城県公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

揚水設備の構造等変更届

手続きの概要

  • 揚水設備の構造や使用の方法等を変更しようとする場合は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第54条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 仙台市内に設置する場合:仙台市環境対策課水質係(Tel:022-214-8223)
  • 塩竈市内に設置する場合:塩竈市環境課(Tel:022-365-3377)
  • 多賀城市内に設置する場合:多賀城市環境施設課(Tel:022-368-1141)
  • 利府町内に設置する場合:利府町生活環境課(Tel:022-767-2119)

届出書ダウンロード

添付書類(ただし,変更部分のみ)

  • 揚水設備の構造
  • 揚水設備の使用の方法
  • 揚水設備の設置場所の付近の見取り図
  • 揚水設備の位置,機種能力等を示す構造図及び柱状図
  • 地下水の揚水及び排水の系統を説明する書類

以下は建設工事にかかる場合のみ

  • 工程表
  • 計画平面図
  • 計画断面図
  • 土質関係資料
  • 揚水量試算結果

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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