掲載日:2023年10月11日

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公害防止条例|揚水設備使用廃止届

宮城県公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

揚水設備使用廃止届出

手続きの概要

  • 揚水設備を廃止したときは,その日から30日以内に届出をする必要があります。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第57条

問い合わせ先・受付窓口

  • 仙台市内に設置している場合:仙台市環境対策課水質係(Tel:022-214-8223)
  • 塩竈市内に設置している場合:塩竈市環境課(Tel:022-365-3377)
  • 多賀城市内に設置している場合:多賀城市環境施設課(Tel:022-368-1141)
  • 利府町内に設置している場合:利府町生活環境課(Tel:022-767-2119)

届出書ダウンロード

添付書類

  • なし

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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