掲載日:2023年10月11日

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公害防止条例|揚水設備設置届

宮城県公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

揚水設備の設置届出

手続きの概要

  • 地下水採取規制地域内(PDF:6KB)において,揚水設備(PDF:4KB))を設置し地下水を採取しようとする者及び既設の揚水設備により新たに地下水を採取しようとする者は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります。ただし,工業用水法第3条に規定する井戸については,届出は不要です。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

公害防止条例第52条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 仙台市内に設置する場合:仙台市環境対策課水質係(Tel:022-214-8223)
  • 塩竈市内に設置する場合:塩竈市環境課(Tel:022-365-3377)
  • 多賀城市内に設置する場合:多賀城市環境施設課(Tel:022-368-1141)
  • 利府町内に設置する場合:利府町生活環境課(Tel:022-767-2119)

届出書ダウンロード

添付書類

  • 揚水設備の構造
  • 揚水設備の使用の方法
  • 揚水設備の設置場所の付近の見取り図
  • 揚水設備の位置,機種能力等を示す構造図及び柱状図
  • 地下水の揚水及び排水の系統を説明する書類

以下は建設工事にかかる場合のみ

  • 工程表
  • 計画平面図
  • 計画断面図
  • 土質関係資料
  • 揚水量試算結果

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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