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釜房ダム貯水池に係る指定地域に設置される施設のうち、次の施設については、施設の構造や使用の方法について基準が適用され、湖沼水質保全特別措置法(以下「湖沼法」という。)の届出の対象となります。なお、下記規模を超える施設については、水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)の対象となります。
一定の飼養規模要件を満たす事業場には、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づく構造基準が適用が適用されることがありますので御注意ください。→家畜排せつ物の適正処理と有効利用について
網いけすの総面積が500平方メートルを超えるものに限る。
みなし指定地域特定施設とは、水濁法の特定施設にはなっていませんが、湖沼の水質にとって生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水や廃液を排出する施設であり次の施設が定められています。
水濁法の次の特定施設は、指定施設に準ずるものとして構造及び使用方法の規制が適用されます。
昭和60年9月25日総理府告示19号「湖沼水質保全特別措置法第三条第一項及び第二項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
参考釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画対象区域(PDF:591KB)
指定施設を設置しようとする者は、様式第1により、次の事項についてあらかじめ届け出なければなりません。
指定施設の設置者は、「指定施設の構造」「指定施設の使用の方法」「その他環境省令で定める事項」を変更しようとするときは様式第3によりあらかじめ届け出なければなりません。
また、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」「指定施設の所在地」に変更があったときは様式第4により、指定施設の使用を廃止したときは様式第5により、その事実が発生した日から30日以内に届け出なければなりません。
指定施設の設置者は、指定施設の構造及び使用の方法について次の事項を遵守しなければなりません。
みなし指定地域特定施設又は準用指定施設を設置しようとする者は、水濁法様式第1により、次の事項についてあらかじめ届け出なければなりません。
特定施設の設置者は、「特定施設の構造」「特定施設の設備」「特定施設の使用の方法」「汚水等の処理の方法」「排出水の汚染状態及び量」「その他環境省令で定める事項」等を変更しようとするときは水濁法様式第1によりあらかじめ届け出なければなりません。
また、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」「特定施設の所在地」に変更があったときは水濁法様式第5により、指定施設の使用を廃止したときは水濁法様式第6により、その事実が発生した日から30日以内に届け出なければなりません。
令和7年2月1日からオンラインによる届出の受付を開始しました。
仙南保健所(環境廃棄物班)
0224-53-3118
〒989-1243柴田郡大河原町字南129-1
https://logoform.jp/form/GQGB/925476(外部サイトへリンク)
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