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掲載日:2025年3月28日

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湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の届出

法の規制対象となる施設

指定施設

釜房ダム貯水池に係る指定地域に設置される施設のうち、次の施設については、施設の構造や使用の方法について基準が適用され、湖沼水質保全特別措置法(以下「湖沼法」という。)の届出の対象となります。なお、下記規模を超える施設については、水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)の対象となります。

水質汚濁防止法の手引き(PDF:1,099KB)

畜産農業又はサービス業の用に供する施設

  1. 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
  2. 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル以上200平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
  3. 馬房施設(馬房の総面積が400平方メートル以上500平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)

一定の飼養規模要件を満たす事業場には、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づく構造基準が適用が適用されることがありますので御注意ください。→家畜排せつ物の適正処理と有効利用について

こいの養殖施設

網いけすの総面積が500平方メートルを超えるものに限る。

みなし指定地域特定施設

みなし指定地域特定施設とは、水濁法の特定施設にはなっていませんが、湖沼の水質にとって生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水や廃液を排出する施設であり次の施設が定められています。

  1. 病床数が120以上299以下の病院に設置されるちゅう房施設、洗浄施設及び入浴施設
  2. 処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽

準用施設

水濁法の次の特定施設は、指定施設に準ずるものとして構造及び使用方法の規制が適用されます。

  1. 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  2. 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  3. 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

指定地域

昭和60年9月25日総理府告示19号「湖沼水質保全特別措置法第三条第一項及び第二項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

参考釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画対象区域(PDF:591KB)

事業者の責務

指定施設

設置の届出

指定施設を設置しようとする者は、様式第1により、次の事項についてあらかじめ届け出なければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 指定施設の所在地
  3. 指定施設の種類
  4. 指定施設の構造
  5. 指定施設の使用の方法
  6. その他環境省令で定める事項

構造等の変更の届出

指定施設の設置者は、「指定施設の構造」「指定施設の使用の方法」「その他環境省令で定める事項」を変更しようとするときは様式第3によりあらかじめ届け出なければなりません。

また、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」「指定施設の所在地」に変更があったときは様式第4により、指定施設の使用を廃止したときは様式第5により、その事実が発生した日から30日以内に届け出なければなりません。

指定施設の構造及び使用の方法に係る基準の順守

指定施設の設置者は、指定施設の構造及び使用の方法について次の事項を遵守しなければなりません。

  1. 豚房、牛房又は馬房の床(以下「床」という。)は、汚物又は汚水(以下「汚物等」という。)の除去に支障のない構造とすること。
  2. 豚房、牛房又は馬房の内部は、汚物等の除去に支障のないよう適切な広さ及び高さを有すること。
  3. 豚房、牛房又は馬房に接する畜舎の通路等(以下「通路等」という。)で汚物等が飛散するおそれのある箇所は、汚物等の除去に支障のない構造とすること。
  4. 床及び通路等に雨水が流入しない構造とすること。
  5. 汚物だめ及び汚水だめは、汚物等の保管又は貯留及び除去に支障のない構造とすること。
  6. 汚物だめ及び汚水だめの汚水が公共用水域に直接排出されないよう汚物だめ及び汚水だめを適切に使用すること。
  7. ふん尿がみだりに公共用水域に流出し、又は地下に浸透しないよう適切に管理すること。
  8. 前各号に掲げる措置を講ずることができないやむを得ない事由がある場合にあっては、知事が当該措置と同等以上の効果を有すると認める措置を講ずること。

みなし指定地域特定施設、準用指定施設

設置の届出

みなし指定地域特定施設又は準用指定施設を設置しようとする者は、水濁法様式第1により、次の事項についてあらかじめ届け出なければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の設備
  6. 特定施設の使用の方法
  7. 汚水等の処理の方法
  8. 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
  9. その他環境省令で定める事項

構造等の変更の届出

特定施設の設置者は、「特定施設の構造」「特定施設の設備」「特定施設の使用の方法」「汚水等の処理の方法」「排出水の汚染状態及び量」「その他環境省令で定める事項」等を変更しようとするときは水濁法様式第1によりあらかじめ届け出なければなりません。

また、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」「特定施設の所在地」に変更があったときは水濁法様式第5により、指定施設の使用を廃止したときは水濁法様式第6により、その事実が発生した日から30日以内に届け出なければなりません。

湖沼法に基づく届出先・様式等

令和7年2月1日からオンラインによる届出の受付を開始しました。

届出先

仙南保健所(環境廃棄物班)

電話番号(環境廃棄物班直通)

0224-53-3118

所在地

〒989-1243柴田郡大河原町字南129-1

オンラインによる届出

https://logoform.jp/form/GQGB/925476(外部サイトへリンク)

様式

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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