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悪臭に係る特定施設使用届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

  • 悪臭に係る特定施設使用届出

手続きの概要

  • 公害防止条例の改正により,すでに設置している(設置工事中のものを含む)施設が悪臭に係る特定施設(一覧表(PDF:8KB))となった場合,特定施設となった日から30日以内に届出が必要になります。ただし,悪臭防止法の規制地域内に設置している(設置工事中のものを含む)場合は,届出は不要です。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第44条第1項

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • 特定事業場及びその付近の見取図

備考・参考リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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