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許可井戸廃止届

工業用水法に基づく申請

手続きの名称

廃止届出

手続きの概要

  • 使用者は以下の場合は,都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)に届出が必要になります。
    1. 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。
    2. 許可井戸の揚水機を動力によらないものとし,又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。
    3. 許可井戸を廃止したとき
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。

根拠規定

  • 工業用水法第11条

問い合わせ先・受付窓口

  • 仙台市内に対象井戸が所在する場合は,仙台市環境対策課(Tel 022-214-8223)
  • 仙台市を除く宮城県内に対象井戸が所在する場合は,宮城県環境対策課水環境班(Tel 022-211-2666)

届出書ダウンロード

添付書類

なし

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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