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あん摩,マッサージ若しくは指圧,はり,きゅう,柔道整復業は,医師を除き,それぞれ,「あん摩マッサージ指圧師」,「はり師」,「きゅう師」,「柔道整復師」の免許を厚生労働大臣から受けた方だけが行うことができます。
各免許を受けるには,文部科学大臣認定の学校又は厚生労働大臣認定の養成施設で一定期間修業した後,年1回実施される各国家試験に合格する必要があります。
これらの業を行うときは,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(以下,あはき法)又は柔道整復師法に定められた各種届出義務(施術所開設届,出張業務開始届等)や広告規制等を守る必要があり,県では業務が適正に行われるよう指導を行っています。
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師が施術を行う「施術所」を開設したときは,あはき法又は柔道整復師法によって,開設後10日以内に一定の事項を施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市にあっては,市長)に届け出ることが義務づけられています。
県では,この開設届が提出されている施術所については,申請により,あはき法又は柔道整復師法に基づく届出が行われていることを証明する「施術所開設届出済証明書」を交付しています(平成15年8月から)。
なお,施術所は,あはき法又は柔道整復師法に定められた構造設備等の基準を満たす必要があります。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ(医政局医事課)に移動します。)
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