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地域密着型サービス外部評価は、認知症対応型共同生活介護事業所を対象に、その提供するサービスについて、自己評価(自らの振り返り)と外部評価(第三者による訪問調査及び事業所との意見交換)により、質の向上のための改善点を事業者自らが明確にする「気づき」の機会とするものです。
令和2年度まで、各事業所は地域密着型サービス外部評価を受審することとされていました。
しかし、令和3年度の制度改正により、地域密着型サービス外部評価又は運営推進会議における評価のいずれかを選択して受審することが出来るようになりました。
参考として、令和3年度の当該制度改正の根拠となっている資料(介護保険最新情報vol.916・38ページ目上段の97条第8項を参照)やそれに関連する改正事項を下記に掲載します。
令和6年7月8日から令和7年3月31日まで
各事業所は地域密着型サービス外部評価又は運営推進会議における評価のいずれかを選択して受審します。
ここからは、外部評価を選択し、受審する場合について説明します。
地域密着型サービス外部評価は、各事業所が少なくとも年1回受審するものです。ただし、過去に外部評価を5年間連続で受けている事業所で、下記の要件をすべて満たす場合には、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用にあたっては、実施したものとみなすこととします。
(※ただし、自己評価は毎年行う必要があり、かつ省略の申請はその都度必要となります。一度省略申請を行ったことにより、以後自動的に受審が2年に1回になるものではないのでご注意願います。)
要件の過去1年間とは、免除申請年度から見て、前年度4月1日から翌年3月31日までの期間とします。
外部評価の省略を希望される各事業所は、下記の適用申請書を所在市町村へ提出します。
添付書類等については、各市町村へ御確認願います。
省略希望事業所は、市町村からの省略の適用同意を受けた場合、当該適用同意書の写しを下記のとおり県へ提出する必要があります。
【提出先】〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部長寿社会政策課 宛て
【提出期限】令和6年9月30日まで(県への提出期限に間に合うよう、市町村へは余裕を持って協議してください。)
【関係様式等】
評価機関が行う評価は、事業所から客観的な事実情報に関する書類の送付を受けることにより行います(情報の公表制度に基づく事業所の調査を外部評価と同日に行う場合を除く)。
※進め方は、評価機関へ申込→委託契約→自己評価→訪問調査→外部評価結果公表→市町村への提出です。
令和6年度外部評価の訪問調査については、原則として実地での訪問調査により実施することとします。なお、訪問調査の際は、感染症対策を十分に講じた上で、評価機関と受審事業所とで協議し、合意の上、訪問調査を実施いただくようお願いいたします。
現在宮城県が選定している地域密着型サービス外部評価機関は、次の2つの機関です。
外部評価機関一覧(令和6年6月13日現在)(PDF:77KB)
外部評価を受審された事業所におかれましては、今後の外部評価の質の向上のため、アンケートへの御協力をお願いいたします。
なお、アンケート提出の際は、目標達成計画の写しの添付をお願いいたします。
地域密着型サービス外部評価実施後アンケート(エクセル:15KB)(アンケート様式に記載の県担当課へ御提出ください。)
※原則として、kaigod@pref.miyagi.lg.jpのメールアドレスへ提出ください。その際、件名を「外部評価実施後アンケート提出」としてください。
(郵送又はファクシミリでも受付します。)
宮城県地域密着型サービス外部評価実施要領、別表1及び別記様式について、一部改正しております。(令和5年7月5日施行)
宮城県では、宮城県地域密着型サービス外部評価ガイドラインを定め、着眼点等を地域密着型サ―ビス事業所の特色を踏まえた内容に見直しました。今年度も同内容で訪問調査時に活用します。
WAMNET 介護保険地域密着型サービス外部評価情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
宮城県福祉サービス第三者評価事業(県社会福祉課HP)
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