登録研修機関(第1号・第2号研修)への補助制度について
宮城県喀痰吸引等研修事業補助金について
宮城県内の老人福祉施設等で介護の業務に従事する者が、宮城県知事の登録を受けた登録研修機関において喀痰吸引等研修(第1号研修又は第2号研修の基本研修及び実地研修)の受講料の軽減を受けて研修を修了した場合に、登録研修機関に補助します。
交付要綱・様式等
注意事項
以下の点にご注意ください。
- 補助金の交付申請者は、第1号・第2号研修を実施する登録研修機関です。
- 受講料の軽減及び研修日程等につきましては、登録研修機関に直接お問い合わせください。リンク:介護職員等によるたんの吸引等に関する登録申請手続き等について→登録研修機関一覧のうち、「実施研修課程」が「1、2」の機関にお問い合わせください。
- 第1号・第2号研修を実施する登録研修機関のみ対象であるため、第3号研修を実施する登録研修機関は補助対象外となります。
- 受講者が年度中に実地研修まで修了し、登録研修機関から研修修了証明書を交付していることが必要となります。年度を跨いでの研修及び基本研修のみの研修修了証明書の交付は補助対象外となります。
- 受講者が老人福祉法に規定されている施設・事業所等又は介護老人保健施設で介護の業務に従事していることが必要となります。
- ご不明な点などがございましたら、長寿社会政策課(022-211-2549)担当までお問い合わせください。
喀痰吸引等登録研修機関開設初度経費支援事業補助金について
宮城県知事の登録を受けて宮城県内に開設する登録研修機関の初度経費(研修に必要な機械器具の購入費)に補助します。
交付要綱・様式等
注意事項
以下の点にご注意ください。
- 補助金の交付申請者は、第1号・第2号研修を実施する登録研修機関です。
- 第1号・第2号研修を実施する登録研修機関のみ対象であるため、第3号研修を実施する登録研修機関は補助対象外となります。
- 初回の登録時に限り補助対象となります。
- 登録研修機関の所在地が宮城県内にあることが必要となります。
- 登録喀痰吸引等事業者(介護福祉士の実地研修を実施できる事業者)への補助ではありません。
- ご不明な点などがございましたら、長寿社会政策課(022-211-2549)担当までお問い合わせください。