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掲載日:2024年3月13日

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福祉用具専門相談員指定講習会

福祉用具専門相談員について

「福祉用具専門相談員」になるには

県の指定を受けた福祉用具専門相談員指定講習事業者において,福祉用具専門相談員指定講習会を受講します。
講習日程や申込み方法についての詳細は各事業者に確認してください。

福祉用具専門相談員指定講習事業者(PDF:73KB)(令和6年3月13日現在)

平成18年度から「福祉用具専門相談員指定講習事業者」の指定事務が都道府県に移管されました。
平成18年4月1日前に厚生労働大臣の指定を受けている講習事業者については,平成18年4月1日に都道府県知事の指定を受けたものとみなされます。

下記に記載の一定の有資格者については,上記指定講習会を受講しなくても「福祉用具専門相談員」として指定福祉用具貸与事業所等で勤務が可能です。
保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士

  • 平成27年4月1日より、養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)は福祉用具専門相談員となるための要件から除かれます。
  • なお、平成27年4月1日に現に、養成研修修了者であれば、平成28年3月31日までの間において行われる助言に限って、その助言を受けて選定された福祉用具の貸与・販売については、従前の例となります。
    詳細については、介護保険最新情報「『福祉用具専門相談員について』の一部改正について」(Vol.406)(PDF:957KB)を御確認ください。

平成27年度福祉用具専門相談員指定講習会の要綱改正について

平成27年度から厚生労働省の「福祉用具専門相談員について」「厚生労働大臣が定める講習内容」が改正されることに伴い,宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱が改正されます。

すでに指定を受けている事業者や,平成27年度以降に指定を受けようと考えている事業者は必ずご確認ください。

厚生労働省からの通知等

「福祉用具専門相談員指定講習会」を行うには

福祉用具専門相談員指定講習会を実施しようとする事業者は,「宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱」に基づき,県の指定を受ける必要があります。

継続して指定講習会の事業者指定を希望される事業所の方は、3年ごとに更新申請が必要です。

平成30年4月より宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱などの一部が改正されます。

詳しくは下記の要綱,届出様式,参考様式等を参照ください

届出書(様式等)

あらたに講習の指定を受ける場合,または講習の更新をする場合はこちらの様式をお使いください。記載のしかたは申請書記載要領(PDF:306KB)を参照ください。

宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱

参考様式

お問い合わせ先

長寿社会政策課介護人材確保推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2554

ファックス番号:022-211-2596

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