掲載日:2025年12月9日

ここから本文です。

福祉用具専門相談員指定講習会

【受講を希望される方へ】

講習の実施可否、受講料、申込み等の詳細は、下記の各講習事業者に直接お問い合わせください

福祉用具専門相談員指定講習事業者一覧(令和7年12月)(PDF:60KB)

新着情報

・「宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱」を改正しました。(令和7年12月4日)

福祉用具専門相談員の概要

介護保険法施行令により、次のいずれかに該当する者とされています。

  1. 保健師
  2. 看護師
  3. 准看護師
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 社会福祉士
  7. 介護福祉士
  8. 義肢装具士
  9. 介護保険法施行令第3条第1項に規定する介護員養成研修修了者
    (介護職員基礎研修課程、1級課程及び2級課程、介護職員初任者研修課程の修了者)
    (注)平成27年4月1日からは当該研修修了者は除外されます。
  10. 知事が指定する事業者により行われる福祉用具専門相談員指定講習の修了者

福祉用具専門相談員指定講習を実施しようとする事業者

福祉用具専門相談員指定講習会を実施しようとする事業者は、「宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱」に基づき、県の指定を受ける必要があります。

継続して指定講習会の事業者指定を希望される事業所の方は、3年ごとに更新申請が必要です。

要綱改正(令和7年12月4日)

福祉用具専門相談員指定講習の内容を改正する「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容の全部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第113号)が告示され、これにあわせて「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)が改正されたことに伴い、宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱を改正しました。

新旧対照表(実施要綱 令和7年12月4日施行)(PDF:853KB)

宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱(PDF:194KB)(令和7年12月4日一部改正)

福祉用具専門相談員講習課程(PDF:270KB)(別紙1 令和7年12月4日一部改正)

講師要件表(PDF:118KB)(別紙2 令和7年12月4日一部改正)(PDF:118KB)

【主な改正内容】
・講習の合計時間数を50時間から53時間に変更(「福祉用具の安全利用とリスクマネジメント」(1.5時間)を新設等)
・科目ごとの講習形式を一部変更
・福祉用具専門相談員の更なる質の向上の観点から講習内容を改正
・「リハビリテーション」の講師要件に看護師を追加

旧要綱(令和8年3月31日までに終了する講習について適用可)

 

申請方法

各種申請は、下記のみやぎ電子申請サービスから申請を行ってください。

宮城県福祉用具専門相談員指定講習会指定事業者として新たに指定を受ける事業者

講習事業者の指定を希望される方は、受講者の募集開始予定日の2か月前までに、下記のフォームから指定申請を行ってください。

みやぎ電子申請サービス(事業者指定)

申請書類の記載のしかたは申請書記載要領(PDF:306KB)を参照ください。

事業計画書を提出する場合

指定事業者が講習の実施を希望される方は、受講者の募集開始予定日の1か月前までに、下記のフォームから指定申請を行ってください。

みやぎ電子申請サービス(事業計画書)

 

指定更新をする場合

指定事業者が講習を継続して実施される際は、期間が満了する2か月前までに、下記のフォームから指定申請を行ってください。

みやぎ電子申請サービス(指定更新)

 

変更が生じた場合

指定事業者が、講習内容等を変更する場合は、 下記のフォームから変更届を提出してください。

みやぎ電子申請サービス(変更届)

 

実績報告書を提出する場合

指定事業者は、毎事業年度修了後2カ月以内に、下記フォームから実績報告書を提出してください。

みやぎ電子申請サービス(実績報告書)

 

休止届・再開届・廃止届

指定事業者が、研修事業を休止・再開・廃止する場合は、 下記のフォームから申請書類を提出してください。

みやぎ電子申請サービス(休止届等)(外部サイトへリンク)

講習の実施等に係るオンラインの活用について

講習の受講はもとより、受講の申込みや修了証の発行等の講習に係る手続きについても、ICT等を活用してオンラインで実施することは差し支えありません。

講習を実施する事業者におかれては、「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日付け厚生労働省老健局振興課長通知、令和7年4月4日最終改正)の別紙1に記載されている福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及び内容の指針を踏まえ、講習の受講や受講に係る手続きをオンラインで実施できるようにするなど、受講者の負担軽減や資質向上等に向けた取組について、ご協力くださいますようお願いいたします。

事務連絡(PDF:84KB)

福祉用具専門相談員について(令和7年4月4日最終改正)(PDF:309KB) 

実施要綱・各種様式

宮城県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱

参考様式

厚生労働省からの通知等

令和7年4月4日付で、福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直しに関して、指導要領およびガイドラインなどが、厚生労働省のホームページに掲載されております。

内容をご確認のうえ、適切にご対応くださいますようお願いいたします。

福祉用具専門相談員に関する告示・通知等

お問い合わせ先

長寿社会政策課介護人材確保推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2554

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は