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平成23年6月22日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に、本来医師又は看護職員のみが実施可能な医行為であるたんの吸引等を行うことが法的に可能となりました。
たんの吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろう又は腸ろう・経鼻経管栄養)
※登録研修機関が実施している実地研修を修了し、県が交付した認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定証」という。)又は公益財団法人社会福祉振興・試験センターに申請、資格登録をした介護福祉士登録証に記載された行為のみ実施可能です。
この制度上における介護職員等は、以下の2つの従事者を指します。
都道府県知事により認定証の交付を受けた介護職員です。
認定証を有しており且つ宮城県知事から「登録特定行為事業者」の登録を受けた事業者においてのみ、たんの吸引等を実施することができます。
なお、宮城県では、他県で認定証の交付を受けた方は、新たに本県で再登録を行う必要はありません。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターに登録申請を行い、介護福祉士登録証にたん吸引等の特定行為が実施可能な旨付記されている介護福祉士です。
宮城県知事から「登録喀痰吸引等事業者」の登録を受けた事業者においてのみ、たんの吸引等を実施することができます。「登録特定行為事業者」では実施できませんのでご注意ください。
なお、認定証を有している介護福祉士の方は、介護福祉士登録証に特定行為が付記されていなくても、「認定特定行為業務従事者」としてたん吸引等を実施することが可能です。
自らの事業又はその一環として介護職員等によるたん吸引等の業務を行うには、事業所ごとに、宮城県知事から「登録特定行為事業者」又は「登録喀痰吸引等事業者」の登録を受ける必要があります。
認定特定行為業務従事者にたん吸引等を実施させる場合は登録特定行為事業者の登録が必要です。
なお、介護福祉士にもたん吸引等を実施させる場合には登録喀痰吸引等事業者の登録が必要となりますのでご注意ください。
以下の手引き、申請フローを必ずご確認の上、申請してください。
なお、各手引き内の記載例は「3各種様式」にも掲載しています。
以下の手引き、申請フローを必ずご確認の上、申請してください。
なお、各手引き内の記載例は「3各種様式」にも掲載しています。
様式等名称 | 記載例 |
認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(様式第4号)(ワード:122KB) | 交付申請書記載例(PDF:122KB) |
誓約書記載例(PDF:304KB) | |
認定特定行為業務従事者認定証交付申請チェックリスト(エクセル:33KB) | 交付申請チェックリスト記載例(PDF:128KB) |
様式等名称 | 記載例 |
認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式第8号)(ワード:87KB) | 変更届出書記載例(PDF:273KB) |
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式第9号)(ワード:44KB) | 再交付申請書記載例(PDF:247KB) |
【参考】認定特定行為業務従事者認定証(PDF:91KB) |
様式等名称 | 記載例 |
認定特定行為業務従事者死亡等届出書(様式第10号)(ワード:88KB) | 死亡届出書記載例(PDF:293KB) |
心身の故障に係る届出書(ワード:26KB) | |
認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(様式第12号)(ワード:50KB) | 認定辞退届出書記載例(PDF:310KB) |
様式等名称 | 記載例 |
認定特定行為業務従事者認定証原本証明願(ワード:47KB) | 原本証明願記載例(PDF:266KB) |
※その他、必要な書類については手引きを確認してください。
介護職員等によるたんの吸引等に関する登録申請手続き等について(宮城県公式HP)
認定特定行為業務従事者の認定手続き等について(宮城県公式HP)
「喀痰吸引等制度について」厚生労働省(mhlw.go.jp)
[資格登録]「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請について:公益財団法人社会福祉振興・試験センター(sssc.or.jp)
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