掲載日:2024年6月11日

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高齢者虐待防止について

高齢者虐待防止法の施行について

高齢者を介護する家族や施設職員等による虐待など、身近な人による人権侵害が大きな社会問題となっています。
平成18年4月1日より施行された「高齢者虐待防止・養護者支援法」では、高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、養護者の支援を行いその負担の軽減を図ることとされています。
高齢者が尊厳をもって自分らしい生活を安心して送れるよう、市町村や地域包括支援センターが中心となり、保健・医療・福祉など関係者のほか弁護士などの専門家等がネットワークを組んで、地域全体で連携し対応していくことが大切となります。

高齢者虐待とは・・・

「高齢者虐待防止・養護者支援法」では、

  • 「養護者」(高齢者を現に養護する家族、親族、同居人等)
  • 「養介護施設従事者等」(介護保険施設職員等)による、

「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つの行為を虐待として挙げています。

高齢者の主な内容と具体的例(PDF:9KB)

です。

高齢者虐待の防止・早期発見のために・・・

高齢者虐待を受けたと思われる高齢者に気付いたら、速やかにお住まいの市町村・地域包括支援センターの担当窓口に連絡(通報)しましょう。また、高齢者ご本人で、家族や施設職員などから虐待を受けた場合、又はそのおそれがある場合にもご相談ください。

高齢者虐待・養護者支援の担当窓口

 →こちらのページ(地域包括センターの一覧)からご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

長寿社会政策課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2536

ファックス番号:022-211-2596

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