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介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)について
介護保険法施行規則の改正により、「宮城県介護職員初任者研修実施要綱」等を改正しました。(平成31年1月1日施行)
「介護員養成研修」については、平成25年度の研修体系の見直しにより、「介護職員基礎研修課程並びに訪問介護員養成研修1級課程、2級課程及び3級課程」から、「介護職員初任者研修課程」に一元化され、研修事業が行われてきたところです。
今般、介護保険法施行規則の改正により、再度研修体系の見直しが行われ、「介護員養成研修」に「生活援助従事者研修課程」が追加されました。
この見直しにより「介護員養成研修」で実施される研修課程は「介護職員初任者研修課程」及び「生活援助従事者研修課程」の2課程となります。
県の指定を受けた研修実施機関において、介護員養成研修を開講します。
目的 | 介護職員初任者研修は介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われる。 | 生活援助従事者研修は、生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的として行われる。 |
---|---|---|
対象者 | 訪問介護に従事しようとする方、もしくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする方 | 生活援助中心型のサービスに従事しようとする方 |
研修時間 | 130時間(筆記試験による修了評価(1時間以上)を別途実施) |
59時間(筆記試験による修了評価(30分以上)を別途実施 |
研修形式 |
通学形式及び通信形式 (通信形式で実施する場合は130時間の研修時間のうち科目との上限時間を超えない範囲で最大40.5時間について通信学習による講義が可能。) |
通学形式及び通信形式 (通信形式で実施する場合は59時間の研修時間のうち科目との上限時間を超えない範囲で最大29時間について通信学習による講義が可能。) |
実習 | 任意 |
移動・移乗に関連した施設実習を2時間実施 |
生活援助従事者研修について詳しく知りたい場合は、下記資料をご覧ください。
生活援助従事者研修の実施に関するガイドブック(1)(PDF:2,389KB)
生活援助従事者研修の実施に関するガイドブック(2)(PDF:2,145KB)
下記の実施要綱、指定要領に基づき適切に研修事業を実施してください。
介護員養成研修を開催しようとする事業者は、宮城県介護員養成研修事業実施要綱(PDF:411KB)及び宮城県介護員養成研修事業者指定要領(PDF:412KB)に基づき申請し、県の指定を受ける必要があります。(受講生の募集開始日の2か月前までに申請してください。)
介護員養成研修を実施している事業者を掲載しております。
宮城県介護員養成研修指定事業者一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:169KB)
紛失などにより修了証明書の再交付を受けたい場合は、受講した研修事業者に直接申し出て下さい。
研修事業者が、既に事業を実施していない場合は、修了証明書に替わる「修了を証明する文書」を県から発行していますので、次により申請ください。
修了を証明する文書の発行には、2週間程度お時間を頂く場合があります。
「研修を受けた時期を忘れてしまった」「研修を受けた事業所を忘れてしまった」等の場合は、介護人材確保推進班に問合せ願います。
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