トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉制度・各種支援 > 社会福祉士養成施設の指定について

掲載日:2023年6月6日

ここから本文です。

社会福祉士養成施設の指定について

社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

社会福祉士養成施設の設置者(高等学校や大学・短大は除く)は、申請書、届出書を県知事に提出する必要があります。

申請及び届出などについて(PDF:74KB)

改正カリキュラムについて

「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」が一部改正され、令和6年度実施の社会福祉士国家試験から、改正カリキュラムが適用される予定です。本改正に伴い、社会福祉士養成施設においては、修行年限に応じて、下記のとおり見直し後のカリキュラム適用が求められるとともに、所要の手続が必要となりますので、ご注意ください。

  • 修業年限3年を超える養成施設等は令和3年度入学者から適用修業年限が2年を超え3年以下の養成施設等は令和4年度入学者から適用、修業年限が1年を超え2年以下の養成施設等は令和5年度入学者から適用、修行年限が1年以下の養成施設等は令和6年度入学者から適用。
  • 変更する日(研修開始日)の原則6か月前までに、改正後カリキュラムによる学則等の事前の変更届が必要となります。

【参考】

「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」の一部改正について(令和2年3月6日社援発0306第21号厚生労働省社会・援護局長)(PDF:92KB)

社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(PDF:345KB)

社会福祉士養成課程のカリキュラム(PDF:1,563KB)

社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しに係るQ&Aについて(PDF:175KB)

社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しに係るQ&Aについて(その2)(PDF:106KB)

見直し後の社会福祉士養成課程の全体像(PDF:231KB)

詳しい改正内容等については、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(外部サイトへリンク)

具体的な手続については、下記をご参照ください。

社会福祉士養成施設の新規設置

社会福祉士養成施設を新たに設置する場合、以下の手続きが必要です。

  1. 開講(授業を開始する)1年前までに、「社会福祉士養成施設設置計画書」を提出
    社会福祉士養成施設設置計画書(ワード:110KB)
  2. 開講の6ヶ月前までに「社会福祉士養成施設指定申請書」を提出
    社会福祉士養成施設指定申請書(ワード:101KB)
    その他参考様式(ZIP:119KB)
  • 書類審査の後、県知事が指定し、指定書を交付します。

変更承認申請

次の事項について変更する場合は、事前に県知事の承認を受ける必要があります。
  • 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)に関する事項について変更する場合
  • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図に関する事項について変更する場合
申請手続き
修業年限、養成課程、入所定員(定員を増加する場合に限る。)及び学級数の変更
  1. 変更しようとする1年前までに「社会福祉士養成施設定員等変更計画書」を県に提出。
  2. 変更しようとする6か月前までに「社会福祉士養成施設変更承認申請書」を県に提出。
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図に関する事項及び通信養成を行う地域若しくは添削その他の指導の方法に関する事項について変更する場合

変更をしようとする6か月前までに「社会福祉士養成施設変更承認申請書」を提出。

入所定員の減に関する事項を変更する場合

変更しようとする3ヶ月前までに「社会福祉士養成施設変更承認申請書」を県に提出。

(提出書類)

変更届

次の事項について変更する場合は、変更の日から1か月以内(※社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しに伴うカリキュラムに関する変更届は、変更する日(研修開始日)の原則6か月前まで)に変更届を県に提出しなければなりません。
  • 設置者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 養成施設の名称、所在地(住居表示変更・地番変更等)
    ※校舎移転を伴うものは変更承認申請の手続き
  • 学則(変更承認申請事項以外の変更)
  • 専任教員・教員要件のある科目を担当する教員
  • カリキュラム
  • 介護実習施設に関する事項
    • 種類・名称・所在地・設置者又は経営者の氏名(法人にあっては名称)・設置又は開始の年月日
    • 介護実習施設等における実習用施設の概要
    • 実習指導者の氏名
  • 変更届(ワード:105KB)
  • 添付書類(PDF:63KB)

社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

養成施設の設置者は、毎年度5月末までに報告書を提出しなければなりません。

報告書(ワード:161KB)

指定取消の申請

社会福祉士養成施設を廃止する場合は、指定取消の申請をする必要があります。

(6ヶ月前までに提出)

社会福祉士養成施設指定取消申請書(ワード:25KB)

関係法令の告示・通知など

お問い合わせ先

長寿社会政策課介護人材確保推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2554

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は