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掲載日:2026年10月28日

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介護サービス事業者経営情報の報告について

【重要】経営情報の報告の受付再開について

厚生労働省によるシステム改修のため、令和7年3月以降に終了する会計年度に係る経営情報の報告について、一時的に受付を停止しておりましたが、令和8年10月26日より、報告の受付が再開されました。

つきましては、「6.報告の時期・期限」をご参照の上、報告期限内にご報告願います。

介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について(PDF:458KB)

目次

1.制度の概要

2.報告の対象となる介護サービス事業者

3.報告の単位

4.報告の内容

5.報告の方法(操作マニュアル・解説動画)

6.報告期限

7.GビズIDアカウントの取得について

8.関連リンク

9.問い合わせ先

​1.制度の概要

本制度は、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表するものです。
同制度の創設に伴い、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を当該事業者又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないこととされました(介護保険法第115条の44の2)。

2.報告の対象となる介護サービス事業者

原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。
ただし、事業者が有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者は対象外となります。

  • 当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の者
  • 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

報告の対象となる介護サービス種別につきましては、以下の<厚生労働省通知>の「第2(3)」を御参照ください。

<厚生労働省通知>

介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(令和8年10月15日一部改正)(PDF:4,751KB)

3.報告の単位

介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行っていただきます。ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することも可能です。

4.報告の内容

法第115条の44の2第2項の規定に基づき、介護サービス事業者が報告を行わなければならない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容は、<厚生労働省通知>(PDF:4,751KB)の別紙1を御確認ください。また合わせて、以下の<厚生労働省Q&A>も御参照ください。

<厚生労働省Q&A>

介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(PDF:366KB)

5.報告の方法(操作マニュアル・解説動画)

経営情報の報告は、厚生労働省が運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(以下システムという。)で行うこととされています。以下のリンクからシステムにログインして行ってください。

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

システムの操作方法については、下記、操作マニュアル及び解説動画を御参照ください。

6.報告期限

報告期限は、原則として報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内です。

ただし、当面の報告については、以下のとおりの報告期限となります。

対象となる経営情報 報告期限
1. 令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告 令和8年12月31日
2. 令和8年3月から同年12月までに会計年度が終了する報告 令和9年3月31日
3. 令和9年1月以降に会計年度が終了する報告 会計年度終了後3月以内

詳細につきましては、<厚生労働省通知>(PDF:4,751KB)の「第2(7)」を御参照ください。

7.GビズIDアカウントの取得について

システムの利用にあたっては、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。

GビズIDは、1つのID/パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。

申請方法は以下の2種類です。

  • オンライン申請(最短即日発行)

オンライン申請については、法人代表者のマイナンバーカード必要となります。

  • 書類郵送申請(発行まで1週間程度)

 

GビズIDの詳細や作成までの流れについては以下の手引きをご覧ください。

 

8.関連リンク

厚生労働省(外部サイトへリンク)

9.問い合わせ先

(1)システムの操作方法等に関する問い合わせ先

 厚生労働省ヘルプデスク (E-mail)helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp

(2)制度(報告期限、報告単位等)に関する問い合わせ先

事業所所在地 担当部署
白石市、角田市、大河原町、柴田町、村田町、蔵王町、川崎町、丸森町、七ヶ宿町 仙南保健福祉事務所 成人・高齢班
電話 0224-53-3120
E-mail snthbsk@pref.miyagi.lg.jp
塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、七ヶ浜町、利府町、松島町、大郷町、大和町、大衡村 仙台保健福祉事務所 高齢者支援班
電話 022-365-3152
E-mail sdhwfzko@pref.miyagi.lg.jp
大崎市、栗原市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町 北部保健福祉事務所 高齢者支援班
電話 0229-91-0713
E-mail nh-thbko@pref.miyagi.lg.jp
石巻市、東松島市、登米市、女川町 東部保健福祉事務所 成人・高齢班
電話 0225-95-1419
E-mail et-hcth@pref.miyagi.lg.jp
気仙沼市、南三陸町 気仙沼保健福祉事務所 成人・高齢班
電話 0226-22-6614
E-mail kshwfz-sk@pref.miyagi.lg.jp
仙台市 長寿社会政策課 運営指導班
電話 022-211-2556
E-mail kaigod@pref.miyagi.lg.jp

 

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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