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掲載日:2025年4月2日

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令和7年度処遇改善計画書について(こちらは介護サービス事業者等が対象です)

介護人材確保・職場環境改善等事業に係る補助金の申請については、以下のページをご確認ください。

(申請期限、申請方法・様式、申請先等について、処遇改善計画書とは異なります。)

宮城県HP:宮城県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金

目次

1 国からの通知等について

2 計画書の提出期限・提出方法・提出先について

 (1)提出期限

 (2)提出方法・様式

 (3)提出先

3 制度に関するお問い合わせ先(介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口)

4 賃金改善方法の周知について 

1 国からの通知等について

令和7年度の処遇改善計画書について、厚生労働省より様式及び記入例が発出されましたのでお知らせします。

【介護保険最新情報vol.1353】「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,852KB)

2 計画書の提出期限・提出方法・提出先について

(1)提出期限

宮城県が指定する事業所の処遇改善計画書及び体制届の提出期限は次のとおりです。

提出書類 提出期限

処遇改善計画書

  • 別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)
  • 別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)
令和7年4月15日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  • 別紙様式2(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)
  • 別紙様式1-1-2又は1-2-2(体制等状況一覧表)

 

※加算の区分変更を行う場合や新規で加算の算定を開始する場合に、必ず提出が必要です。

(令和6年度から加算の区分に変更がない場合は提出不要です。)

令和7年4月15日(処遇改善加算に係る部分のみ)

 

※その他の加算の新規算定や区分変更に伴う届出の期限は、通常どおりとなります。

(2)提出方法

郵送(当日必着)又は持参(メール不可)

※持参の場合は、午後5時までに来庁願います。

提出様式(処遇改善計画書)

以下の厚生労働省ホームページより計画書様式をダウンロードし、別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)及び別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)の2つのシートを提出してください。

厚生労働省HP:介護職員の処遇改善 令和7年度の申請方法・申請様式(外部サイトへリンク)

※計画書の記入方法等に係る説明動画も掲載しておりますので、御確認ください。

提出様式(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

以下の宮城県ホームページよりダウンロードし、提出してください。

宮城県HP:介護給付費算定に係る体制等に関する届出

(3)提出先

サービス種別と事業所の所在地によって提出先が異なりますので、以下の表を確認のうえ、提出してください。

仙台市に所在する事業所については、全て仙台市役所が提出先となります。

地域密着型サービス及び総合事業については、事業所の所在する市町村が提出先となります。

※提出先の異なる事業所の計画書を一括で作成する場合は、各提出先にそれぞれ同じものを提出してください。

サービス種別 事業所の所在地(市町村) 提出先 所在地
居宅サービス

白石市、角田市、大河原町、

柴田町、村田町、蔵王町、

川崎町、丸森町、七ヶ宿町

仙南保健福祉事務所

成人・高齢班

柴田郡大河原町字南129-1

塩竈市、名取市、多賀城市、

岩沼市、富谷市、亘理町、

山元町、七ヶ浜町、利府町、

松島町、大郷町、大和町、

大衡村

仙台保健福祉事務所

高齢者支援班

塩竈市北浜四丁目8-15

大崎市、栗原市、加美町、

色麻町、涌谷町、美里町

北部保健福祉事務所

高齢者支援班

大崎市古川旭4丁目1-1

石巻市、東松島市、登米市、

女川町

東部保健福祉事務所

高齢者支援班

石巻市あゆみ野5-7

気仙沼市、南三陸町

気仙沼保健福祉事務所

成人・高齢班

気仙沼市東新城3丁目3-3

介護保険施設 仙台市以外の市町村

県庁長寿社会政策課

運営指導班

仙台市青葉区本町3丁目8-1

7階北側

3 制度に関するお問い合わせ先(介護職員処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口)

制度に関するお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口までお問い合わせ願います。

電話番号

050-3733-0222

受付時間

午前9時から午後6時まで(土日含む)

4 賃金改善方法の周知について

処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護職員等に周知することととされています。

また、介護職員等から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答することとされておりますので、確実に実施願います。

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