ここから本文です。
社会福祉法第78条第1項において,「社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質を評価するなどして,常に良質なサービスを提供するよう努めなければならない」と規定されています。
国は,これを行うための具体的な制度として,「福祉サービス第三者評価事業」を制度化しました。
「福祉サービス第三者評価」は,福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービス実現に向けて,公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。
宮城県では,福祉サービス第三者評価制度について知っていただくため,パンフレットを作成しました。
福祉サービスの利用者の方に,福祉サービス第三者評価制度の概要について知っていただくため,利用者向けリーフレットを作成しました。
宮城県福祉サービス第三者評価制度リーフレット(PDF:288KB)
福祉サービス第三者評価の全国的な推進組織である「社会福祉法人 全国社会福祉協議会」では,事業所を対象としたパンフレットを作成しています。
事業所向けパンフレット(全国社会福祉協議会のページ)(外部サイトへリンク)
福祉サービス第三者評価の他にも,公表制度や評価制度があり,県内の社会福祉施設等に関する各種情報を提供しています。
他の公表制度,評価制度についてはこちら(社会福祉施設等に関するサービス情報・評価結果の公表)
福祉サービス第三者評価の目的の一つは,事業者のサービスの質の向上を図ることですが,義務付けられた制度ではなく,任意で受けるものです。
第三者評価を受けた事業所は,サービスの質の向上に真剣に取り組み,努力している事業所と言えます。
宮城県の認証を受けた第三者評価機関が,各事業所から申込みを受けて契約を結び,県が策定した評価基準に基づいて評価を行います。
宮城県では,国の指針及び各評価基準ガイドラインを基に,評価基準の策定・改正を行っています。
現在,評価基準が策定されている分野は,次のとおりです。
なお,社会的養護関係施設(児童養護施設,乳児院,児童心理治療施設,児童自立支援施設,母子生活支援施設)については,平成24年度から,3年に1回以上の第三者評価の受審が義務づけられており,全国共通の認証を受けた第三者評価機関が,全国共通の評価基準に基づき評価を行っています。
社会的養護関係施設の第三者評価の状況は,社会福祉法人全国社会福祉協議会のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本県の福祉サービス第三者評価事業の一層の推進を図るため,令和4年度からの3年間について,受審率の数値目標を設定しました。
宮城県福祉サービス第三者評価に係る数値目標の設定について(令和4年度~)(PDF:260KB)
これまでの受審率の数値目標はこちら(平成31年度から令和3年度まで)。
宮城県福祉サービス第三者評価に係る数値目標の設定について(PDF:357KB)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください