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社会福祉法第78条第1項において、「社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質を評価するなどして、常に良質なサービスを提供するよう努めなければならない」と規定されています。
国は、これを行うための具体的な制度として、「福祉サービス第三者評価事業」を制度化しました。
「福祉サービス第三者評価」は、福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービス実現に向けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。
宮城県では、福祉サービス第三者評価制度について知っていただくため、パンフレットを作成しました。
福祉サービスの利用者の方に、福祉サービス第三者評価制度の概要について知っていただくため、利用者向けリーフレットを作成しました。
宮城県福祉サービス第三者評価制度リーフレット(PDF:1,417KB)
福祉サービス第三者評価の全国的な推進組織である「社会福祉法人 全国社会福祉協議会」では、事業所を対象としたパンフレットを作成しています。
事業所向けパンフレット(全国社会福祉協議会のページ)(外部サイトへリンク)
福祉サービス第三者評価の他にも、公表制度や評価制度があり、県内の社会福祉施設等に関する各種情報を提供しています。
他の公表制度、評価制度についてはこちら(社会福祉施設等に関するサービス情報・評価結果の公表)
福祉サービス第三者評価の目的の一つは、事業者のサービスの質の向上を図ることですが、義務付けられた制度ではなく、任意で受けるものです。
第三者評価を受けた事業所は、サービスの質の向上に真剣に取り組み、努力している事業所と言えます。
宮城県の認証を受けた第三者評価機関が、各事業所から申込みを受けて契約を結び、県が策定した評価基準に基づいて評価を行います。
宮城県では、国の指針及び各評価基準ガイドラインを基に、評価基準の策定・改正を行っています。
現在、評価基準が策定されている分野は、次のとおりです。
なお、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については、平成24年度から、3年に1回以上の第三者評価の受審が義務づけられており、全国共通の認証を受けた第三者評価機関が、全国共通の評価基準に基づき評価を行っています。
社会的養護関係施設の第三者評価の状況は、社会福祉法人全国社会福祉協議会のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本県の福祉サービス第三者評価事業の一層の推進を図るため、令和4年度からの3年間について、受審率の数値目標を設定しました。
宮城県福祉サービス第三者評価に係る数値目標の設定について(令和4年度~)(PDF:260KB)
これまでの受審率の数値目標はこちら(平成31年度から令和3年度まで)。
宮城県福祉サービス第三者評価に係る数値目標の設定について(PDF:357KB)
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