宮城県福祉サービス第三者評価事業評価基準
Home 規程 委員会 評価機関 評価基準 評価結果 関連

宮城県福祉サービス第三者評価基準
福祉サービス第三者評価は、宮城県が策定した「評価基準」及び「評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点」に沿って行われます。
評価基準は、各サービス共通の「共通評価」と、サービス種別ごとの「内容評価」で構成されています。
現在、宮城県では、保育所、障害者・児福祉サービス、高齢者福祉サービス、救護施設、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業の6分野において、評価基準を定めています。令和8年度からは、新たに女性自立支援施設の分野について施行します。
宮城県福祉サービス第三者評価基準
(令和3年4月1日施行/保育所版(内容評価関係)、障害者・児福祉版、
高齢者福祉版)
(令和4年4月1日施行/救護施設版)
(令和5年4月1日施行/幼保連携型認定こども園版、地域型保育事業版、
保育所版(共通評価関係))
(令和8年4月1日施行/女性自立支援施設版)
※判断基準(a、b、c)の考え方について
最低基準を満たしていることを前提として
- a:より良い福祉サービスの水準・状態。質の向上を目指す際に目安とする状態
- b:aに至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「a」に向けた取組みの余地がある状態
- c:b以上の取組みとなることを期待する状態
ランク付けではなく、より良い福祉サービスの水準へ誘導するものとして評価します。
宮城県福祉サービス第三者評価基準
評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点
共通評価関係(45項目)
共通評価は、組織運営や人材育成、改善への取組などのマネジメントや、利用者を尊重するサービス提供体制の整備状況等について評価するものです。
内容評価関係(20項目程度)
内容評価は、サービスの種別ごとに、福祉施設・事業所の特性や専門性を踏まえたサービス・支援内容を評価するものです。
具体的なサービスの場面について評価する内容となっています。
国の指針及び各評価基準ガイドライン
宮城県では、下記の国の指針及び各評価基準ガイドラインを基に、評価基準の策定・改正を行っています。
過去の宮城県福祉サービス第三者評価基準
平成31年4月1日施行版
宮城県福祉サービス第三者評価基準
評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点
共通評価関係(45項目)
(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・通所介護・訪問介護共通)
内容評価関係(20項目程度)※平成30年4月1日施行版から変更ありません。
国の指針及び各評価基準ガイドライン
平成31年度評価から、上記の評価基準が適用されています。
平成30年4月1日施行版
宮城県福祉サービス第三者評価基準
評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点
共通評価関係(45項目)
(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・通所介護・訪問介護共通)
内容評価関係(20項目程度)
社会的養護関係施設の第三者評価について
- 平成24年度から、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については、毎年の自己評価の実施及び3年に1回の第三者評価の受審と公表が義務付けられました。
- 社会的養護関係施設の第三者評価について、全国共通の認証を受けた第三者評価機関が、全国共通の評価基準に基づき評価を行います。詳しくは、全国社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
HOME 規程 委員会 評価機関 評価基準 評価結果 関連