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宮城県内の社会福祉施設や事業所については,各種制度により情報が公表されています。
介護サービス情報の公表 地域密着型サービス外部評価 福祉サービス第三者評価
宮城県が指定した調査機関
介護保険法第115号の35~43
確認すべき調査情報の「ある」「なし」を確認するもの。
宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課 運営指導班
電話:022-211-2556
地域密着型サービスの「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)」
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条第2項・第97条7項
各事業所が行うサービスの質評価の客観性を高め,サービスの質向上を図るもの。
宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課 企画推進班
電話:022-211-2536
宮城県保健福祉部社会福祉課「宮城県福祉サービス第三者評価事業」
なお,社会的養護関係施設(児童養護施設,乳児院,児童心理治療施設,児童自立支援施設,母子生活支援施設)については,平成24年度から,3年に1回以上の第三者評価の受審が義務づけられており,全国共通の認証を受けた第三者評価機関が,全国共通の評価基準に基づき評価を行っています。
宮城県が認証した評価機関
全国社会福祉協議会のみが認証した評価機関
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 ※評価対象が社会的養護関係施設のみであるため
社会福祉法第78条
各事業所が行うサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が,専門的かつ客観的な立場から,県の定める評価基準により評価(a・b・cの3段階評価)を行うもの。
宮城県 保健福祉部 社会福祉課 団体指導班
電話:022-211-2516
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