スマートフォン版を表示する

トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉制度・各種支援 > 生活保護 > 医療扶助オンライン資格確認について

印刷用ページを表示する

掲載日:2025年3月19日

ここから本文です。

医療扶助オンライン資格確認について

1医療扶助オンライン資格確認とは

医療扶助オンライン資格確認とは、生活保護の医療扶助を受給する場合に、マイナンバーカード等によって確実な資格確認・本人確認を行うことにより、医療券の発行・送付等の事務を省力化し、生活保護受給者・医療機関等の利便性も高めるものです。

厚生労働省ホームページ「医療扶助のオンライン資格確認」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

県では令和7年6月発行分まではマイナンバーカードを利用・未利用いずれに関しても従来通り紙で医療券・調剤券が発行されますが、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を行った方に関しては、7月以降は電子のみで発行となります。
 

上記のとおり原則として電子での発行となりますが、紙での医療券・調剤券が必要となる場合は、下記URLから医療券・調剤券発行の変更をご依頼ください。

なお、下記「2オンライン資格確認利用の条件等について」(3)に記載のとおり、医療機関で端末の準備等ができていない場合は、下記よりご依頼いただかなくても7月以降も紙での発行が継続されます。

宮城県生活保護医療扶助オンライン資格確認医療券発行方法変更依頼フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、医療要否意見書についてはこれまでどおり紙で発行されます。

 

一般的なマイナンバーカードによるオンライン資格確認に関するQAは以下のとおりです。

受診(受付)に係る手続きは一般的なマイナンバーによるオンライン資格確認と同様です。

厚生労働省ホームページ「オンライン資格確認QA集」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2オンライン資格確認利用の条件等について

医療扶助のオンライン資格確認を行うためには、下記全ての条件が整っている必要があります。

 

(1)生活保護受給者がマイナンバーカードを取得していること

(2)生活保護受給者がマイナンバーカードの健康保険証としての利用申込が完了していること

(3)医療機関・薬局で「医療扶助のオンライン資格確認」用の端末の準備ができていること

(4)福祉事務所で生活保護の資格情報の登録手続きが完了していること

 

うち(1)及び(2)については、生活保護受給者の方が自ら行う必要があります。

(2)については医療機関の受付機でもお申し込みが可能となっておりますので、ご利用ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(外部サイトへリンク)

(4)については順次登録しておりますが、新規受給者等については、受給決定後1か月程度時間を要する場合があります。

3マイナンバーカードでの医療機関受診について

生活保護受給者が、マイナンバーカードを利用して指定医療機関を受診した場合は、医療機関・薬局側の端末で、「資格情報(氏名・福祉事務所名等)」、「医療券情報(受給者番号等)等」を確認することができます。

下記のとおり受診情報未登録(主に初診)の場合、「資格情報」は表示されますが「医療券情報」は表示されません。

受診情報未登録の場合はお手数おかけしますが、「6問い合わせ先」に記載の福祉事務所までご連絡ください。(オンライン資格確認とともに、診療依頼書の提出があった場合は不要です。)

資格情報表示画面例(PDF:877KB)(別ウィンドウで開きます)

4医療扶助オンライン資格確認の開始時期について

令和7年4月からオンラインで資格情報を確認できるようになります。

また、令和7年4月分医療券・調剤券から紙と電子での発行を開始します。

対応医療機関については、7月以降は電子のみで発行となります。

5医療扶助オンライン資格確認に関するよくある質問

Q1紙の医療券・調剤券は発行されなくなるのか。

A1上記「1医療扶助オンライン資格確認とは」のとおり令和7年6月までは紙・オンラインを併用します。7月以降で紙の医療券・調剤券が必要な場合は、下記からご依頼願います。

「2オンライン資格確認利用の条件等について」(3)に記載のとおり、医療機関で端末の準備等ができていない場合は、下記よりご依頼いただかなくても7月以降も紙での発行が継続されます。

 

宮城県生活保護医療扶助オンライン資格確認医療券発行方法変更依頼フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

Q2マイナンバーカードで資格確認を行ったが、資格情報が確認できなかった場合どうしたらよいか。

A2上記「2オンライン資格確認利用の条件等について」に記載の各条件を満たしていないことなどが考えられます。

お手数をおかけしますが、生活保護を受給している福祉事務所にお問い合わせください。

Q3マイナンバーカードで資格確認を行ったところ、資格情報は確認できたが、医療券・調剤券情報は「未委託」と表示されて確認できなかった場合。どうすればよいか。 A3上記「3マイナンバーカードでの医療機関受診について」のとおり初診等の場合は医療券・調剤券情報は表示されませんので、お手数をおかけしますが、生活保護を受給している福祉事務所にお問い合わせください。
Q4電子で医療券・調剤券が発行されるタイミングはいつになるか。 A4これまでと同様、紙での医療券・調剤券の発行タイミングで電子的にも医療券・調剤券が発行されます。(支払基金への連携の都合上、数日の差異が発生する場合がありますので、予めご了承願います。)
Q5マイナンバーカードを持っていない生活保護受給者が受診してきた場合、どのように処理したらよいか。 A5これまでと同様、紙での医療券・調剤券を発行いたしますので、生活保護を受給している福祉事務所にご連絡ください。
Q6本人支払額が発生している場合はどのように徴収したらよいか。

A6電子で発行した医療券についても、本人支払額が記載されますので、受給者から徴収してください。

Q7救急時など受給者から受給証・マイナンバーカードの提示がない場合はどのようにしたらよいか。 A7対象者が生活保護を受給している場合は、生活保護を受給している福祉事務所にご連絡ください。
Q8マイナンバーカードの暗証番号等がわからない場合はどのようにしたらよいか。

A8まずは顔認証等の代替手段をお試しください。

暗証番号の確認が必要となった場合は、お住まいの市町村役場にお問い合わせいただくようお願いいたします。(福祉事務所ではマイナンバーカードの暗証番号については把握しておりませんのでご了承ください。)

Q9電子の医療券・調剤券はどのように発行されるのか。

A9下記資格情報表示画面例左側のとおり、オンライン請求システム(レセプトコンピュータ)に表示されます。別途メール等で通知は行われません。

資格情報表示画面例(PDF:877KB)(別ウィンドウで開きます)

6問い合わせ先

医療扶助オンライン資格確認制度・一般に関すること

社会福祉課生活自立・支援班022-211-2517

発行される医療券・調剤券・医療要否意見書に関すること

(生活保護受給者の方の受給者証等をご確認の上、対応する福祉事務所にご連絡ください。)

仙南保健福祉事務所

生活支援班

989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 0224-53-3111(代) 蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町にお住いの方

仙台保健福祉事務所

生活支援班

985-0003 塩竃市北浜四丁目8-15 022-365-3154 松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村にお住いの方

仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所

生活支援班

989-2432 岩沼市中央三丁目1-18 0223-22-2188(代) 亘理町,山元町にお住いの方

北部保健福祉事務所

生活支援班

989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1 0229-91-0701(代) 色麻町,加美町,涌谷町,美里町にお住いの方

東部保健福祉事務所

生活支援担当

986-0850

石巻市あゆみ野五丁目7番地

0225-95-1411(代) 女川町にお住いの方

気仙沼保健福祉事務所

生活支援担当

988-0066 気仙沼市東新城3-3-3 0226-22-6661(代) 南三陸町にお住いの方

お問い合わせ先

社会福祉課生活自立・支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2517

ファックス番号:022-211-2594

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は