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当所では以下のサービスの指定を行っています。
栗原市において上記サービス事業所の開設を予定している事業者の方は当所あてに申請が必要です。
申請に必要な書類とその様式は障害福祉課のページ(下記リンク)に掲載されています。
リンク先にある「指定要綱」及び「各種届出に関する手引き」に従って,開設しようとするサービスに応じた書類を整備し,事業開始予定日の前日から起算して,土,日曜日,祝日法による休日,年末年始の休日を除き14日前までに受理されるよう余裕を持って提出してください。
事業の開始に伴って,事業者の皆さまには業務管理体制の整備に関する届出書を提出いただく必要があります。
届出の様式,整備すべき体制の内容,届出先機関については宮城県障害福祉課ウェブページ内(下記リンク)に掲載されています。事業を開始した場合には速やかに届出を行ってください。
当所には,聴覚障害の方の相談に関して,通訳等の援助を行う手話通訳員がいます。
必要に応じて,各種相談に対して通訳を行っています。
レクリエーション等,各種行事のお手伝いも行っています。
ご利用日は週2日(通常月曜日,木曜日)ですので,利用を希望される場合はあらかじめ,下記までご連絡ください。
連絡先
北部保健福祉事務所栗原地域事務所
〒987-2251栗原市築館藤木5-1
母子・障害班
電話:0228-22-2119
Fax:0228-22-7594
お問い合わせ先
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