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掲載日:2020年11月27日

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生活保護の権利と義務について

生活保護が決定された場合には

1 家庭訪問

保健福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)が、定期的に訪問し、生活状況を聞いたり、保護に必要な調査を行います。
生活保護は、一日でも早く制度を利用しなくても生活できるようになることが目的ですので、そのための援助を行います。

2 保護費の支給

原則として、毎月5日に、その月の保護費は金銭で支給されます。

守られています

  1. 正当な理由がないのに、生活保護を止められたり、減らされたりすることはありません。
  2. 調査した内容や相談内容の秘密は守られていますので、安心して相談してください。(役場や民生委員との連携のため必要な協議をすることはあります。)
  3. 保護費として受けたお金や品物または生活保護を受ける権利は、差し押さえられることはありません。

守っていただきます

1 届け出(申告)の義務

被保護者の届け出をもとに保護の程度が決められますので、変動があればすぐに届け出てください

  1. 収入(年金の裁定と改定・稼働収入・仕送りの増減等)
  2. 世帯員の状況(入院・退院・入所・退所・出産・転入・転出・死亡等)
  3. 生活状況の変化(入学・卒業・休学・退学・結婚・離婚・就職・離職等)
  4. 家賃、地代が変わったとき
  5. 引っ越しをしようとするとき
  6. しばらく留守にしてしまうやむを得ないとき
  7. 事故にあったとき
  8. 健康保険が使えるようになったときや使えなくなったときなど
  9. その他

2 指導指示を行う場合があります

  1. 生活の維持向上の目的のために、保健福祉事務所が指導指示を行う場合があります。

3 生活の向上に努めてください

  1. 常に、その能力に応じて、仕事に励んでください。
  2. 生活においては、支出の節約をはかり、計画的な暮らしをしてください。
  3. 周りから非難されるような浪費等をしないように注意してください。

4 保護費の返還

  1. 生活の変化や収入の増加により、月の初めに支給した生活保護費が結果として多くなったときには多かった分をを返還していただきます。具体的には、入院や入所、世帯員転出や死亡などがあります。
  2. 急迫した事情のため、資力があるにもかかわらず保護を受ける場合もあります。その場合は、受けた保護費(医療費や介護費も含み)の範囲内で返還していただくこともあります。
  3. 遡及して受領した収入も返還対象になります。(例えば、年金等)

*返還については、全額一括返還が基本ですので、速やかな収入申告と受給した収入を相談無く使用しないようにしてください。

5 不正受給の費用徴収と罰則

事実と違う申請や申告及び不正な手段によって生活保護を受けた場合には、その生活保護費(医療費・介護費を含めて)返還していただきます。また、返還だけでなく、法律により罰せられることもあります。

6 不服申し立て

保健福祉事務所の決定に納得いかない場合は、決定を知った日の翌日から、3か月以内に宮城県知事に対して不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所(大崎保健所)生活支援班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0715

ファックス番号:0229-22-9449

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