掲載日:2018年8月16日

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生活保護の決め方

生活保護は、原則として世帯(くらしをともにしている家族)を単位として決められます。その世帯全員の収入とその世帯の生活費の基準(最低生活費)とを比べて、世帯の収入が生活費の基準(最低生活費)より少ない場合に、その少ない分について生活保護費として支給されるしくみになっています。

  • 収入
    働いて得た収入のほか、他の法律等により支給される年金、手当など、親ごさんや兄弟姉妹などからの仕送り、資産を貸したり売ったりして得たお金などの全部です。
  • 最低生活費
    その世帯の家族の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに定められた基準により計算された1か月分の生活費の額で、月によって変わる場合があります。
生活保護が適用される場合
最低生活費の額
収入の額 生活保護費の額
生活保護が適用されない場合
最低生活費の額  
収入の額

生活保護は、次のようなあらゆるものを活用してもなお、生活に困る場合に適用されます。

  1. 資産の活用
    世帯にある資産(預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など)で保有が認められないものは、生活のために活用していただきます。
    ただし、現在お住まいの住宅や障害者のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有を認められる場合もありますので、保健福祉事務所に相談してください。
  2. 能力の活用
    世帯員の方のそれぞれの状態に応じて、働ける能力を活用していただきます。
  3. 扶養義務者の援助
    親ごさんや子どもさん、兄弟姉妹の方から仕送りなどの援助を受けられるよう、よく相談していただきます。
  4. 他の制度の活用
    他の法律や制度で受けることができる年金、手当などは、すべて受けていただきます。(たとえば、国民年金、厚生年金、傷病手当金、労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当など)

お問い合わせ先

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)生活支援担当

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-21-1357

ファックス番号:0226-24-4901

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