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生活支援班では,生活保護の業務を行っています。
人は,生活しているうちに病気やけがなどにより働けなくなったり,様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護は,このような生活に困っている方に対して,最低限度の生活を保障するとともに,自分たちの力で生活できるように支援することを目的とした制度です。
これは,憲法で保障されている国民の権利であり,要件を満たす限り、誰でも平等に適用されます。
生活保護には,内容によって次の8種類に分けられます。
生活困窮者自立支援制度について(県社会福祉課のホームページへ)
生活困窮者自立支援法に基づき,福祉事務所設置自治体(県及び市)が自立相談支援機関(相談窓口)を設置し,生活困窮者への相談支援の実施や住宅確保給付金の支給,その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより,自立に向けた支援を行います。
宮城県内の生活保護統計(県社会福祉課のホームページへ)
生活保護面接相談員が管内町村役場を巡回し,生活保護に関する相談に応じています。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
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第1週 | 松島町 | 大和町 | |||
第2週 | 七ヶ浜町 | 大和町 | |||
第3週 | 松島町 | ||||
第4週 | 利府町 | 七ヶ浜町 | 大和町 |
生活保護に関する各種申請様式について(県社会福祉課のホームページへ)
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