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A 18歳未満が対象となり,医師の意見書等が必要です。H25年4月1日より,担当は栗原市社会福祉課(電話:0228-22-1340)になりました。
A 養育医療制度があります。医師の意見書等が必要です。なお、赤ちゃんの退院後の申請は受け付けできませんのでご注意ください。H25年4月1日より,担当は栗原市健康推進課(電話:0228-22-0370)になりました。
A 当所の保健師が電話(0228-22-2118)や面接で相談を受けています。また、栗原市各保健推進室(外部サイトへリンク)や栗原市子育て支援課(0228-22-2360)、宮城県北部児童相談所(0229-22-0030)でも相談いただけます。
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