掲載日:2013年3月18日

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母子支援について

保育所について

両親とも働いているなどの理由により,主に日中小学生未満の子供を預かるために各市町村などが設けた保育所があります。市町村の保育所に入所を希望する場合は,各市町村に直接お問い合わせください。

認可外保育所とは?

保育所には以下のような種類があります。

  1. 市町村が設置し運営するもの
  2. 市町村が設置し法人が運営するもの
  3. 法人が設置し運営するもの
  4. 個人が設置し運営するもの

(3)と(4)については児童福祉法に基づき県に対して認可の申請ができます。これにより認可された保育所(『認可保育所』)に対しては法律に規定した助成が行われることになります。

しかし,法人や個人など市町村以外が設営している保育所は,この認可を受けていないものもあり,国が定めている保育所の最低基準を満たさない場合もあります。こういった助成を受けられない保育所を『認可外保育所』といいますが,これらに対し毎年保健福祉事務所や県子育て支援室では立ち入り指導を行っています。

なお,市町村は県への届け出により保育所を設置できますが,一般的に『認可保育所』とは「市町村設置の保育所」と「県が認可した保育所」を指しています。

母子家庭及び寡婦に対する貸付制度について

貸付の条件

「母子家庭の母」または「寡婦」であること

母子家庭の母

離死別又は未婚によって夫がなく,未成年の子を扶養する女性

寡婦

  • 20歳に達した子をもつ,夫のいない女性(未婚を含む)
  • 夫も子どももいない40歳以上の女性(未婚を除く)

※ただし,特別な場合の認定がありますので詳しくは御相談ください

貸付の必要書類

  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 収入の証明書」

※資金種類によりこの他にも必要書類があります

制度の内容

仙台保健福祉事務所の母子・障害第一班または各市町村の母子福祉担当に問い合わせてください。

※制度の概要を解説したパンフレットを用意しております。

ひとり親家庭の自立支援について

宮城県では,ひとり親家庭の雇用の安定及び就職の促進を図るため,町や村にお住まいのひとり親家庭の母または父を対象に自立支援給付金事業を実施しています。
概要は次のとおりです。

自立支援教育訓練給付金事業

就職のために教育訓練を受講するひとり親家庭の母または父に対し,一定の基準に基づき給付金を支給します。

高等技能訓練促進費事業

生活の安定に資する資格取得のため,養成機関で修業するひとり親家庭の母または父に対し,一定の基準に基づき促進費を支給します。

(注)いずれも事前申請が必要ですので、お問い合わせください。また,市にお住まいの方は各市において申請することとなります。

また,母子家庭の自立を支援するため,宮城県母子福祉センターでは各種の事業を行っており,その中には就職支援事業もありますので御利用ください。また,相談も受け付けています。中でも,【自立促進講習会】はホームヘルパー資格やパソコン関連の資格取得までの講習を行うもので,母子家庭の母寡婦に限定して募集しています。

宮城県母子福祉センター 仙台市宮城野区安養寺3丁目7-3 022-256-6512

子どもや家庭関係全般に関する相談について

子どもや家庭の福祉に関する相談

子ども(18歳未満)や家庭の福祉に関する問題について相談に応じています。家庭相談員が電話や面接により対応しますのでお気軽にご相談ください。

母子家庭に関する相談

母子家庭や寡婦家庭の生活全般に関することや職業能力向上に関すること,母子寡婦福祉資金貸付に関することなどの相談に応じています。

平成25年度 母子・寡婦巡廻相談のお知らせ

宮城県仙台保健福祉事務所では、母子家庭や寡婦の方々の各種相談に応じるために、岩沼支所に相談室を開設しています。
下記日程により母子自立支援員が、母子・寡婦家庭の生活全般に関すること、職業能力向上に関すること、母子及び寡婦福祉資金の貸し付け制度に関すること、離婚後の生活に関することなど日ごろの生活に関わる悩み事のご相談に応じます。

1 相談室開設日程

平成25年度

  • 4月22日(月曜)
  • 5月27日(月曜)
  • 6月24日(月曜)
  • 7月22日(月曜)
  • 8月26日(月曜)
  • 9月30日(月曜)
  • 10月28日(月曜)
  • 11月25日(月曜)
  • 12月16日(月曜)
  • 1月27日(月曜)
  • 2月24日(月曜)
  • 3月24日(月曜)

2 相談時間

午前10時00分から午後3時00分までです。

※相談時間を調整しますので、相談日の前日までに予約をお願いします。

予約用電話・・・宮城県仙台保健福祉事務所
地域保健福祉部 母子・障害第一班 022-363-5507
(所在地:塩竈市北浜四丁目8-15)

3 相談場所

岩沼市中央三丁目1-18
仙台保健福祉事務所岩沼支所(塩釜保健所岩沼支所)相談室

DV法に関して

DV法とは配偶者等からの暴力行為(Domestic Violence)を防止し被害者救済を目指す法律である,《配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律》の略称です。法律の内容は,配偶者からの暴力を防ぎ,被害者を一時保護することや裁判所に保護命令の申し立てをして,加害者に住居を出て行くこと及び一定期間内被害者の近くに寄ることを禁止する命令を行うことのできる法律です。

規制の対象となる加害者とは,法的な配偶者はもちろんのこと配偶者に準ずる者として内縁相手や事実婚相手を含みます。

配偶者などからの暴力に対しての女性からの相談は,保健福祉事務所の女性相談員が受け付けますが,市町村や女性相談センターに相談することもできます。また,生命や身体への危険を感じるような緊急性のある場合は,保健福祉事務所や市町村・女性相談センター以外に各地の警察も対応し保護を行いますし,被害者の女性が一時的に短期間身を寄せることのできる公的施設などもあります。

児童虐待について

児童虐待には以下のような形態があります。

1.身体的虐待

生命・健康に危険のある身体的な暴行

外傷

打撲傷,あざ(内出血),骨折,頭部外傷,刺傷,たばこによる火傷,など

生命に危険のある暴行

首を絞める,殴る,蹴る,投げ落とす,熱湯をかける,布団蒸しにする,溺れさせる,逆さ吊りにする,異物を飲ませる,食事を与えない,冬戸外に閉め出す,繋いだり縛ったりして一室に拘束する,など

2.性的虐待

性交,性的暴力,性的行為の強要

  • 子どもへの性交,性的暴力,性的行為の強要・教唆など
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する

3.ネグレクト-保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為

子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど

例えば,

  1. 家に閉じ込める(子どもの意思に反して学校等に登校させない)
  2. 重大な病気になっても病院に連れて行かない
  3. 乳幼児を家に残したままたびたび外出する
  4. 乳幼児を車の中に放置するなど

子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)

食事,衣服,住居などが極端に不適切で,子どもに対して健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など

例えば,

  1. 適切な食事を与えない
  2. 下着など長期間ひどく不潔なままにする
  3. 極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど

子どもを遺棄する

4.心理的虐待

暴言や差別など心理的外傷を与える行為

  • ことばによる脅かしや脅迫など
  • 子どもを無視したり拒否的な態度を示すことなど
  • 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う
  • 子どもの自尊心を傷つけるような言動など
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする

児童福祉法の規定によれば,保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した人は関係市町村や福祉事務所または児童相談所に知らせなければなりません。この規定は,保護者に監護させることが「不適当」であると認めれば,誰もが通告しなければならないと定めたもので,事実は虐待でなかったとしても何ら責任を負うものではありません。それは,虐待であるかどうかの判断よりも,子どもの生命や権利を守ることを優先することが重要だからです。

通告を受けた関係市町村や福祉事務所または児童相談所は通告の内容や通告者についての情報等を親などに伝えることはありませんし,関係機関と十分な連絡を取り合いながら協力して児童と家庭への援助を行います。
通常行政機関や医療機関,学校等で働く職員には法律上守秘義務が課せられていますし,児童委員も職務上の秘密を守ることが義務づけられています。しかし,虐待は子どもの生命に危険が及び子どもの人権を著しく侵害するものであり,通告義務は守秘義務に優先するものなのです。

虐待を疑わせるような兆候

虐待を疑わせるような兆候の表

場面

対象

内容






子ども

  • 不自然な傷が多い
  • 不自然な時間に外をうろつくことが多い
  • 衣類や身体が非常に不潔・凍りついたような目で周囲を見回す,暗い顔をして周りとうまく関われない
  • 傷や家族のことに関して不自然な答えが多い
  • 性的なことで過度に反応したり不安を示したりする・常にお腹を空かせていて,与えると隠すようにして食べる

保護者

  • 地域の中で孤立し子どもに関する他者の意見に被害的・攻撃的になりやすい
  • 子どもが病気や怪我でも医者に見せようとしない
  • 小さな子どもを置いたまま,頻繁に外出する







子ども


  • 表情が乏しく笑顔が少ない
  • 怯えた泣き方をする
  • 不自然な傷がある
  • 特別な病気がないのに体重の増えが悪い
  • 時々意識レベルが低下する
  • いつも不潔な状態にある
  • 予防接種や検診を受けていない


  • 周りとうまく関われない
  • 感情の起伏が激しい
  • 不自然な傷や頻繁な傷がある
  • 衣類を脱ぐことに異常な不安を見せる
  • 他児に対して乱暴である
  • 衣服や身体が常に不潔である
  • 身長や体重の増加が悪い
  • 基本的な生活習慣が身に付いていない
  • 他者との身体接触を異常に嫌がる
  • 無表情
  • 言葉の発達が遅い


(幼児に見られる特徴の他)

  • 落ち着きがない
  • 嘘が多い
  • 家出を繰り返す
  • 万引きなどの非行が見られる
  • 授業に集中できない
  • 理由のはっきりしない欠席や遅刻が多い

保護者

  • 孤立しており,他者と関わりを拒む
  • 被害者意識が強い
  • 苛立ちが非常に強い
  • 人前でも子どもの扱いが乱暴だったり冷酷
  • 酒や覚せい剤,麻薬の乱用がある





子ども


  • 体重の増加が悪い
  • 脱水症状や栄養障害がある
  • 不潔な状態
  • 刺激の少なさを思わせる発達の遅れ
  • 不自然な傷や火傷の跡
  • 頭蓋内出血,頻繁な骨折,火傷の既往


  • 言葉や行動が乱暴
  • 落ち着きが無い
  • 感情の起伏が激しい
  • 表情が暗い,無表情
  • 衣服を脱ぐことに異常な不安を見せる
  • ちょっとした指示や注意で異常に固くなってしまう

保護者

  • 子どもの扱いが乱暴であったり冷たかったりする
  • 子どもの発達を覚えていない
  • 子どもの状態に関して不自然な説明をする
  • 母子健康手帳にほとんど記入が無い
  • 予防接種を受けさせていない

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)母子・障害第一班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-363-5507

ファックス番号:022-362-6161

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