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両親とも働いているなどの理由により,主に日中小学生未満の子供を預かるために各市町村などが設けた保育所があります。市町村の保育所に入所を希望する場合は,各市町村に直接お問い合わせください。
保育所には以下のような種類があります。
(3)と(4)については児童福祉法に基づき県に対して認可の申請ができます。これにより認可された保育所(『認可保育所』)に対しては法律に規定した助成が行われることになります。
しかし,法人や個人など市町村以外が設営している保育所は,この認可を受けていないものもあり,国が定めている保育所の最低基準を満たさない場合もあります。こういった助成を受けられない保育所を『認可外保育所』といいますが,これらに対し毎年保健福祉事務所や県子育て支援室では立ち入り指導を行っています。
なお,市町村は県への届け出により保育所を設置できますが,一般的に『認可保育所』とは「市町村設置の保育所」と「県が認可した保育所」を指しています。
「母子家庭の母」または「寡婦」であること
離死別又は未婚によって夫がなく,未成年の子を扶養する女性
※ただし,特別な場合の認定がありますので詳しくは御相談ください
※資金種類によりこの他にも必要書類があります
仙台保健福祉事務所の母子・障害第一班または各市町村の母子福祉担当に問い合わせてください。
※制度の概要を解説したパンフレットを用意しております。
宮城県では,ひとり親家庭の雇用の安定及び就職の促進を図るため,町や村にお住まいのひとり親家庭の母または父を対象に自立支援給付金事業を実施しています。
概要は次のとおりです。
就職のために教育訓練を受講するひとり親家庭の母または父に対し,一定の基準に基づき給付金を支給します。
生活の安定に資する資格取得のため,養成機関で修業するひとり親家庭の母または父に対し,一定の基準に基づき促進費を支給します。
(注)いずれも事前申請が必要ですので、お問い合わせください。また,市にお住まいの方は各市において申請することとなります。
また,母子家庭の自立を支援するため,宮城県母子福祉センターでは各種の事業を行っており,その中には就職支援事業もありますので御利用ください。また,相談も受け付けています。中でも,【自立促進講習会】はホームヘルパー資格やパソコン関連の資格取得までの講習を行うもので,母子家庭の母と寡婦に限定して募集しています。
宮城県母子福祉センター 仙台市宮城野区安養寺3丁目7-3 022-256-6512
子ども(18歳未満)や家庭の福祉に関する問題について相談に応じています。家庭相談員が電話や面接により対応しますのでお気軽にご相談ください。
母子家庭や寡婦家庭の生活全般に関することや職業能力向上に関すること,母子寡婦福祉資金貸付に関することなどの相談に応じています。
宮城県仙台保健福祉事務所では、母子家庭や寡婦の方々の各種相談に応じるために、岩沼支所に相談室を開設しています。
下記日程により母子自立支援員が、母子・寡婦家庭の生活全般に関すること、職業能力向上に関すること、母子及び寡婦福祉資金の貸し付け制度に関すること、離婚後の生活に関することなど日ごろの生活に関わる悩み事のご相談に応じます。
午前10時00分から午後3時00分までです。
※相談時間を調整しますので、相談日の前日までに予約をお願いします。
予約用電話・・・宮城県仙台保健福祉事務所
地域保健福祉部 母子・障害第一班 022-363-5507
(所在地:塩竈市北浜四丁目8-15)
岩沼市中央三丁目1-18
仙台保健福祉事務所岩沼支所(塩釜保健所岩沼支所)相談室
DV法とは配偶者等からの暴力行為(Domestic Violence)を防止し被害者救済を目指す法律である,《配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律》の略称です。法律の内容は,配偶者からの暴力を防ぎ,被害者を一時保護することや裁判所に保護命令の申し立てをして,加害者に住居を出て行くこと及び一定期間内被害者の近くに寄ることを禁止する命令を行うことのできる法律です。
規制の対象となる加害者とは,法的な配偶者はもちろんのこと配偶者に準ずる者として内縁相手や事実婚相手を含みます。
配偶者などからの暴力に対しての女性からの相談は,保健福祉事務所の女性相談員が受け付けますが,市町村や女性相談センターに相談することもできます。また,生命や身体への危険を感じるような緊急性のある場合は,保健福祉事務所や市町村・女性相談センター以外に各地の警察も対応し保護を行いますし,被害者の女性が一時的に短期間身を寄せることのできる公的施設などもあります。
児童虐待には以下のような形態があります。
生命・健康に危険のある身体的な暴行
打撲傷,あざ(内出血),骨折,頭部外傷,刺傷,たばこによる火傷,など
首を絞める,殴る,蹴る,投げ落とす,熱湯をかける,布団蒸しにする,溺れさせる,逆さ吊りにする,異物を飲ませる,食事を与えない,冬戸外に閉め出す,繋いだり縛ったりして一室に拘束する,など
性交,性的暴力,性的行為の強要
例えば,
例えば,
暴言や差別など心理的外傷を与える行為
児童福祉法の規定によれば,保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した人は関係市町村や福祉事務所または児童相談所に知らせなければなりません。この規定は,保護者に監護させることが「不適当」であると認めれば,誰もが通告しなければならないと定めたもので,事実は虐待でなかったとしても何ら責任を負うものではありません。それは,虐待であるかどうかの判断よりも,子どもの生命や権利を守ることを優先することが重要だからです。
通告を受けた関係市町村や福祉事務所または児童相談所は通告の内容や通告者についての情報等を親などに伝えることはありませんし,関係機関と十分な連絡を取り合いながら協力して児童と家庭への援助を行います。
通常行政機関や医療機関,学校等で働く職員には法律上守秘義務が課せられていますし,児童委員も職務上の秘密を守ることが義務づけられています。しかし,虐待は子どもの生命に危険が及び子どもの人権を著しく侵害するものであり,通告義務は守秘義務に優先するものなのです。
場面 |
対象 |
内容 |
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家 |
子ども |
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保護者 |
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集 |
子ども |
乳 |
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幼 |
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学 |
(幼児に見られる特徴の他)
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保護者 |
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乳 |
子ども |
乳 |
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幼 |
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保護者 |
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