生活保護の申請について
1 申請
生活保護は、基本的に「申請」により行われます。
- (1)原則的には、「世帯単位」での申請となります。よって、「生計を同一にしている家族」を元に考える仕組みになっています。世帯主が、同居している家族の方や扶養義務者とよく相談していただく必要があります。
- (2)申請に先立ち地区の民生委員や町役場の福祉担当者によく事情を相談してください。
- (3)申請書類は、町役場に提出していただきます。手続きの仕方や、書類の書き方については、役場にご相談ください。
- (4)要保護者が介護状態であったときや病気などで、手続きにこられないときなどは、町役場(福祉担当課)に連絡してください。
- (5)当事務所の所轄の町村
北部保健福祉事務所 生活保護班 0229-91-0715(直通)
加美町 保健福祉課 0229-63-7870
色麻町 保健福祉課 0229-66-1770
涌谷町 福祉課 0229-43-5111
美里町 健康福祉課 0229-32-2941
※ 大崎市については、直接、市の担当課にお問い合わせください。
大崎市 民生部社会福祉課 0229-23-6012
2 調査
申請に基づき、保健福祉事務所の調査員(ケースワーカー)が家庭訪問や関係機関への照会などを行い次のようなことを調査します。
- (1)困窮の理由及び今までと現在の生活状況
- (2)世帯員の健康状態
- (3)世帯の収入(稼働収入、年金や手当等の収入)と今後見込まれる収入。
- (4)扶養義務者(基本的に3親等以内)の状況と援助の可否。
- (5)手持ち金及び預貯金や生命保険の加入状況。
- (6)その他、保護に必要な事項。
3 決定
調査結果を基に、生活保護に該当するのかどうか、また、該当する場合は、どの程度のものか、申請から原則として14日以内(遅くとも30日以内)に保健福祉事務所が決定し、通知します。