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生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により,平成30年10月1日から,被保護者である患者の方について,医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は,原則として,後発医薬品が給付されることになりました。
具体的な実施方法等については,以下のリーフレット等をご参照ください。
生活保護受給者の方には,福祉事務所からリーフレット等により周知されます。
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