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掲載日:2021年1月29日

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児童虐待とは何か,知りたい

児童虐待の種類

児童虐待の防止等に関する法律(外部サイトへリンク)」では,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対して行う,次の4つの行為を「児童虐待」として定義しています。

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること

殴る,蹴る,投げ落とす,首を絞める,溺れさせる,逆さ吊りにする,煙草やライターの火を押しつける,毒物を飲ませるなど,身体に傷や火傷を負わせたり,命が危うくなるような怪我をさせたりする,身体的な暴力のことを言います。

性的虐待

児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること

子どもと性交したり,性的な行為を行うこと。ポルノ写真を見せたり,被写体として写真を撮ったりすることも性的虐待に含まれます。

養育放棄(ネグレクト)

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

子どもが健康を損なうほどの不適切な養育,または子どもの危険についての重大な不注意。たとえば,御飯を食べさせない,おむつや衣類を交換しない,学校に登校させない,家に閉じこめて外出させない,病気や怪我でも医者に診せないことなどを指します。ネグレクトとも言われています。

心理的虐待

児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(DV)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

子どもの存在を無視したり,脅かしたり罵ったりして,子どもの心に不安や苦痛を与え傷つけることを言います。

虐待が起きる要因

子育てにはしばしば不安やストレスが伴います。虐待はこのような不安やストレスが高じて行われることがあります。ですから,必ずしも特殊な問題ではなく,誰にでも起こりうる問題です。しかし,以下のような要因が重なった時には特に虐待へ発展しやすいと考えられています。

親の生育歴

子どもを虐待する親の中には,親自身が虐待を受けて育ってきた方もいます。虐待を受けて育つことは,他者への不信,自分への不信や低い自己評価をもたらします。つまり安定した人間関係が持ちにくいこととなります。また,虐待を受けた体験は,自分が子どもを育てる時に再現しやすく,子どもに暴力を振るいやすいとも言われています。さらに,親は,自分が親から得られなかった愛情と信頼を我が子との関係の中で満たそうとします。つまり,子どもに愛してもらいたいという,親子の役割の逆転をもたらすことにもなります。

家庭の状況

夫婦関係が不安定な場合,一方が支配し他方が服従するという関係になることが多いと言われています。そのため,服従している配偶者は虐待を黙認することも見受けられます。また,そのような不安定さからか,職場でのトラブルなどにより,経済的に困難な状況に陥っていることも多く見られます。

社会からの孤立

近隣との関係がうまくいかず,孤立化すると,虐待の発見を妨げ,深刻さを増すことにも繋がります。

親と子どもとの関係

兄弟姉妹のいる場合,全員に虐待が行われる場合もありますが,しばしば,その中の特定の子どもだけが虐待の対象となることがあります。したがって,虐待は,親や家族の問題としてのみならず,親と子どもとの関係の問題とも言われています。たとえば,母子分離の状態が長かった場合,親がその子どもに対して愛情が感じられなくなることがあると言われていますが,親と特定の子どもとの間に問題が起きるのは,このような母子分離の体験が要因と考えられる場合もあります。

子ども自身の要因

しばしば,よく泣く,要求が強い,こだわる,なだめにくいなど,手のかかる子,育てにくい子という言われ方をするお子さんがいます。そのような子どもに対して親が否定的な感情をもってしまうことがあります。また,子どもが慢性疾患や障害を持っていた場合,親はその対応に追われ余裕が無くなり虐待へとつながることもあるようです。

お問い合わせ先

北部児童相談所 

大崎市古川駅南二丁目4番3号
【アクセス】
JR古川駅 駅南口から徒歩約7分

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