被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは
被措置児童とは、児童養護施設等に入所している児童や、里親の下で生活している児童のことで、具体的には以下の者を指します。
- 乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に入所している児童
- 障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所している児童
- 里親や小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童
- 一時保護または一時保護委託をされている児童
被措置児童虐待とは、これら被措置児童に対する施設職員や里親からの虐待のことを言います。
暴力だけが虐待ではありません。虐待には4つの種類があります。
- 身体的虐待 なぐる、けるなど、体に傷あとが残ったり、生命が危うくなるようなけがをさせることなど
- 性的虐待 性的いたずらや性的行為の強要など
- ネグレクト(養育の拒否・保護の怠慢) 適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、病気をしても医者に診せない、同居人による暴力の放置など
- 心理的虐待 子どもの存在の無視、言葉によるおどしや脅迫、兄弟間の差別的な扱いなど、心に不安や恐怖を与えること
相談機関
被措置児童に限らず、児童への虐待行為が疑われる場合は、お住まいの市町村の福祉や母子保健の窓口や、下記の連絡先に通報願います。なお、通報した方の情報については守秘義務がありますので、一切公表されることはありません。また、通報した内容が間違っていたとしても、責任を問われることはありませんので、気になることがありましたらご連絡下さい。
- 中央児童相談所 022-784-3583
- 北部児童相談所 0229-22-0030
- 東部児童相談所 0225-95-1121
- 〃 気仙沼支所 0226-21-1020
- 仙台市児童相談所 022-219-5111
- 仙南保健福祉事務所 0224-53-3132
- 仙台保健福祉事務所 022-363-5502
- 北部保健福祉事務所 0229-91-0712
- 〃 栗原地域事務所 0228-22-2119
- 東部保健福祉事務所 0225-95-1431
- 〃 登米地域事務所 0220-22-6118
- 気仙沼保健福祉事務所 0226-21-1356
被措置児童等虐待の状況