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この事業は、児童養護施設等に入所中、または退所した方、里親等に委託中、または委託を解除された方に対し、生活に必要な資金や就職に有利な資格の取得のための資金を貸付し、円滑な自立を支援するために実施するものです。
この貸付事業は、県の補助により、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会が行います。
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目7番4号
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付担当
TEL:022-399-8844
FAX:022-261-9555
宮城県内の児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム(以下「児童養護施設等」といいます。)に入所中、または退所した方、里親またはファミリーホーム(以下「里親等」といいます。)に委託中、または委託を解除された方のうち、次の要件に該当する方が対象になります。
(1)貸付期間と貸付額は、貸付けの種類に応じ、次のとおりです。
生活支援費 |
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家賃支援費 |
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1月あたりの家賃相当額(管理費および共益費を含みます)(居住地域の生活保護制度上の住宅扶助額が限度) |
資格取得支援費 |
資格取得に要する費用の実費(25万円を上限とします) |
(2)利子はすべて無利子です。
(3)貸付対象者は、児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除から5年が経過するまでの間、貸付の申請を行うことができます。児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除時点で申請する必要がなくても、その後生じた事由により貸付の申請を行うことができます。ただし、生活支援費、家賃支援費、資格取得支援費の貸付申請はそれぞれ1回までです。
次の要件に該当する場合は、貸付金の返還を免除します。
貸付事業の内容のお問い合わせ、申込書のダウンロードなど、詳しくは宮城県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 – 宮城県社会福祉協議会 (miyagi-sfk.net)(外部サイトへリンク)
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