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子どもの見ている前で夫婦間で暴力を振るうこと(面前DV)は,子どもへの心理的虐待にあたります。
DVが起きている家庭では,子どもに対する暴力が同時に行われている場合があります。さらに,DV被害を受けている人は,加害者に対する恐怖心などから,子どもに対する暴力を制止することができなくなる場合があります。
DVは,子どもの成長にとって大切な安全・安心を根底から壊してし,子どものこころやからだに様々な影響を与えるといわれています。
たとえば…
「助けてほしい」「誰かとめてほしい」と思ったら,悩まず相談してください。
配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について(宮城県子ども・家庭支援課のページへのリンク)
直接,児童相談所に来所されて相談することもできますが,事前に電話でご連絡いただくとスムーズです。
電話のみでの相談も可能です。相談に費用はかかりません。
ただし,虐待などの緊急相談については,夜間・休日も対応しています。
※北部児童相談所の管轄は,大崎市,栗原市,加美町,色麻町,涌谷町,美里町です。
お問い合わせ先
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