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児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。
児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。
児童相談所虐待対応ダイヤル 189 又は 北部児童相談所 0229-22-0030
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
児童福祉法25条及び児童虐待の防止等に関する法律第6条の規定により,保護者がいない児童や保護者に監護させることが不適当である児童(要保護児童)を発見した人は,児童相談所などに通告する義務があります。
虐待は,子どもの心とからだの発達に重大な影響を与え,命に関わることもあるため,周囲の方からの通告がとても大切です。
【参考】
児童福祉法第25条要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童)を発見した者は,これを市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
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