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掲載日:2018年4月1日

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児童福祉施設や里親に措置している児童等の医療費について

制度の概要

児童福祉法により児童福祉施設等に措置された児童等に対し受診券を交付し、保険医療(調剤)に係る自己負担額を宮城県が負担する制度です。

医療保険等が適用される児童等については、医療保険等の適用を優先します。

公費負担者番号:53046017

受診券の様式が新しくなります(平成30年4月から)

児童の利便性を図るため、一部の児童福祉施設等(※)及び里親に措置・委託されている児童が持参する受診券について、平成30年4月からカードサイズ(縦54mm×横86mm)の様式に新しくなります。

※児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、ファミリーホーム、福祉型障害児入所施設、が新様式への変更対象になります。それ以外の施設については、様式の変更はしていません(ピンク紙・B7版)。(記載内容及び取扱は新様式と同様です。)

受診券の見本(カードサイズ(縦54mm×横86mm))

(表面)

受診券(表面)

*「保険証の有無」の欄は、有(社)、有(国)、無のいずれかを記載

(裏面)

受診券(裏面)

緊急に受診券を発行する必要が生じたときは、これまでの様式(ピンク紙・B7版)に手書きで発行することがあります。

医療機関等からの請求方法

受診券の交付を受けている児童等については、医療機関等での窓口精算の際に自己負担額を徴収しないようにしてください。

児童等が国民健康保険に加入している場合(有(国)と記載)

国民健康保険団体連合会に、2者併用レセプトとして請求してください。

児童等が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合(有(社)と記載

社会保険診療報酬支払基金に、2者併用レセプトとして請求してください。

児童等が健康保険に加入していない場合(生活保護世帯等)(無と記載)

社会保険診療報酬支払基金に、公費単独レセプトとして請求してください。

よくある質問

Q:宮城県以外の医療機関等でも、受診券は使用できますか?

A:保険医療機関、保険薬局でしたら、所在の都道府県にかかわらず使用できます。

Q:指定医療機関等の申請は必要ですか?

A:申請は必要ありません。保険医療機関、保険薬局でしたら受診券を使用できます。

医療機関等の皆さまにお願い

里親委託児童については、受診券に里親姓が併記されている場合は、里親姓で呼称していただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課社会的養育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2532

ファックス番号:022-211-2591

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