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母子生活支援施設は、さまざまな事情で子どもの養育が十分にできない場合に、母親と子ども(18歳未満※)が一緒に入所できる施設です。
単に居室を提供するだけでなく、母子指導員、少年指導員等が母親の自立を援助し、子どもが健やかに育つよう指導にあたります。
※必要があると認められる場合は、20歳に達するまで延長あり
配偶者のいない女子、又はこれに準じる事情にある女子で、その養育している児童(18歳未満※)について、生活上のいろいろな問題を抱えているため十分な養育をしかねる方
※必要があると認められる場合は、20歳に達するまで延長あり
居室の提供、母子指導員や少年指導員による生活指導など
収入に応じて入所に係る経費を一部負担することになります。
県保健福祉事務所(地域事務所)及び各市(社会)福祉事務所
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